介護保険で受けられるサービス
要支援の人が利用できるサービス(予防給付)
居宅サービス
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防通所介護
- 介護予防通所リハビリテーション
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防福祉用具購入費
- 介護予防住宅改修費
地域密着型サービス
- 介護予防小規模機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
要介護の人が利用できるサービス(介護給付)
居宅サービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 福祉用具貸与
- 特定施設入居者生活介護
- 居宅介護福祉用具購入費
- 居宅介護住宅改修費
地域密着型サービス
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型通所介護
施設サービス
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
| 種別 | 入所要件等 |
|---|---|
| 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 介護保険法に基づく要介護認定において、要介護3以上と認定された方で、日常生活で常に介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスを受けることができます。 |
| 介護老人保健施設 (老人保健施設) | 介護保険法に基づく要介護認定において、要介護1以上と認定された方で、病状が安定し、家庭に戻れるようにリハビリを中心とする医療ケアと介護を受けることができます。 |
| 介護療養型医療施設 (療養型病床等) | 介護保険法に基づく要介護認定において、要介護1以上と認定された方で、長期間にわたる療養や介護が必要な場合に入所することができます。 |
紙おむつ給付 市独自の介護サービス
利用者が希望する紙おむつを月1回配送により支給します
対象者
- 飯能市の被保険者で現に市内に居住されている方
- 要介護1から要介護5の認定を受けている方
- 在宅で介護を受けている方
- 失禁を誘発する疾病等により常時紙おむつを必要とする方
紙おむつをご利用中に下記の状態になった場合は支給終了となります。
介護福祉課に連絡、または異動連絡票(終了届)を提出してください。
-
入所、入院、ショートステイを利用した場合(1か月以上)
注意:1か月未満の入院、入所、ショートステイを利用の場合は在宅日数分の給付となります。
-
介護認定結果が「自立・要支援1・要支援2」になった場合。
-
6か月を超えて支給の利用がない場合
なお、停止せず支給を受けた場合、全額自己負担となります。
また、退所、退院後に利用を再開される場合は新規申請となりますので、再度申請をお願いします。
手続きの方法
- 被保険者証をお持ちのうえ介護福祉課まで(代行申請も可能)
- 市の紙おむつ指定事業者4社から1社をお選びください
- 毎月10日までの申請で申請した月に事業者から連絡があります(10日を過ぎた申請の場合は翌月)
給付の内容
毎月7000円を限度額として、実際に給付した額の1割が自己負担となります
(7000円を超えた金額については全額自己負担となります)
| 商品合計金額 | 内訳 | 支払額 |
| 4000円 | 一割負担 | 400円 |
| 8000円 | 限度額(7000円)までの一割負担と限度額を超えた1000円 | 1700円 |
飯能市紙おむつ指定事業者
- 株式会社ふれあい広場 日高店
- 白十字販売株式会社
- 山手介護株式会社
- 株式会社成玉舎
4業者とも毎月10日までの申請で月末に宅配します。
10日が休日の場合は前日(前々日)が申請締め切り日となります。
申請書にご記入いただいたご連絡先に業者から連絡が入りますので、必要な紙おむつの種類、枚数、金額、支払方法等についてお話をしてください。
申請前にご一読ください
紙おむつの支給について (PDFファイル: 141.7KB)
紙おむつ 申請書・終了届
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 介護福祉課
電話番号:042-973-2118 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム




更新日:2025年09月16日