定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年07月11日

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現時点で本給付金についてお問い合わせいただいても、このホームページに記載している内容以外にお答えできる内容はありません。
 お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票等があるかどうかに関わらず、以下のようなお問い合わせには回答いたしかねますので、お控えいただきますようお願いいたします。
 ・支給対象者に該当するか否か
 ・具体的な支給金額等の内容

詳細が決まりましたら、「広報はんのう」や市ホームページでお知らせしますのでお待ちください。

制度概要(不足額給付とは)

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。

支給対象者

令和7年(2025年)1月1日現在、飯能市の令和7年度(2025年度)個人住民税の納税義務者で、かつ、以下の「不足額給付金対象者I」または「不足額給付金対象者II」に該当する方。

以下の方は対象外となります。下記は一例ですので、他にも対象外となる場合もあります。

(1)令和7年(2025年)1月1日時点で非居住者又は死亡している方

(2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

(3)住民税が未申告の方

支給対象者確認フロー

不足額給付金対象者I

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、調整給付の額との間で差額が生じた方

【対象例】

退職等により令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した場合や子供の出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより当初調整給付金が足りていない方

不足額給付イメージ図

不足額給付金対象者II

ご自身が非課税または税制上の扶養親族に該当しなかったため定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方

以下の要件を全て満たす必要があります。

  1. 定額減税前の令和6年所得税および令和6年度個人住民税所得割が非課税
  2. 税制上の扶養親族に該当しない
  3. 低所得世帯向け給付(注意)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

(注意)令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)、令和6年度新たな住民税非課税世帯に対する給付金(10万円)、令和6年度新たな住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)

【対象例】

青色(白色)事業専従者、合計所得48万円超の方

支給方法

支給予定通知が届いた方

8月下旬発送予定

手続きは不要です。

支給予定通知に記載されている支給額、振込口座等に誤りがないかご確認ください。

(令和6年度実施の当初調整給付金支給口座または公金受取口座に振込します。)

 

支給確認書が届いた方

8月下旬発送予定

手続きが必要です。

届きました支給確認書をご確認いただき、必要書類を添付の上、ご提出ください。

提出方法は電子申請のほか、返信用封筒での郵送または直接窓口へご持参ください。

【令和6年1月2日以降に飯能市に転入された方】

令和6年度の当初調整給付金(転入前自治体)の受給状況が分かり次第、順次発送予定です。

支給予定通知、支給確認書が届かなかった方

申請期間:令和7年9月16日(火曜日)以降

手続きが必要です。

支給対象確認フローをご自身でご確認の上、申請書にてご申請下さい。

提出方法は申請書を作成の上、郵送または直接窓口へお持ちください。

注意)ご自身で申請書を作成できない場合や支給対象者かどうかの確認が出来ない等、相談が必要な方は予約が必要です。

申請書様式、予約方法については後日更新予定です。

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

Q&A

Q1 定額減税しきれない額は何を見ればわかりますか?

A1 源泉徴収票ですと摘要欄に「控除外額」と記載があると思いますが、その金額が定額減税しきれない額となります。

また、確定申告書ですと㊸再差引所得税<㊹令和6年分特別税額控除の場合、差額が定額減税しきれない額となります。

(注意)定額減税しきれないは不足額給付の額ではありません。上記の「不足額給付金対象者1」をご確認ください。

Q2 扶養している人数に誤りがあり、訂正の手続きをした場合はどうすればいいですか?

A2 事務処理基準日(令和7年6月2日)までに当市の住民税務システムに入力された申告書等が算定対象となります。事務処理基準日以降に変更があったとしても反映や追加対象とはなりません。

Q3 令和7年2月に子供が生まれ扶養親族が増えましたが、給付額は増えますか?

A3 令和7年1月1日以降の扶養親族の増減は算定の対象になりません。

Q4 令和6年9月に夫が転勤で海外に出国し、定額減税を満額受けていません。不足額給付の支給対象になりますか?

A4 不足額給付の支給対象者は令和7年1月1日に飯能市(国内)に住所がない場合は対象とはなりません。死亡者の場合も同様の扱いとなります。

Q5 昨年の当初調整給付金の手続きをし忘れて受給していない場合、不足額給付で併せてもらうことはできますか?

A5 当初調整給付金を対象者であるにもかかわらず受給していない場合、不足額給付での支給額は不足額給付分のみとなり、当初調整給付分は支給されません。

Q6 不足額給付金は課税の対象となりますか?

A6 非課税所得の扱いとなります。

 

 

詐欺にご注意ください

「給付金」を騙った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください。

市や国の機関等がATM(銀行・コンビニ現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。また、ATMを自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

市や内閣府を騙る不審な電話がかかってきたり、郵便、メールが届いた場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉課 給付金担当
電話番号:042-978-8031 ファクス番号:042-973-2120
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