定額減税補足給付金(不足額給付)
現時点で本給付金についてお問い合わせいただいても、このホームページに記載している内容以外にお答えできる内容はありません。
お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票等があるかどうかに関わらず、以下のようなお問い合わせには回答いたしかねますので、お控えいただきますようお願いいたします。
・支給対象者に該当するか否か
・具体的な支給金額等の内容
・支給方法
・具体的な支給開始の時期
詳細が決まりましたら、「広報はんのう」や市ホームページでお知らせしますのでお待ちください。
制度概要(不足額給付とは)
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。
支給対象者
令和7年(2025年)1月1日現在、飯能市の令和7年度(2025年度)個人住民税の納税義務者で、かつ、以下の「不足額給付金対象者I」または「不足額給付金対象者II」に該当する方。
以下の方は対象外となります。下記は一例ですので、他にも対象外となる場合もあります。
(1)令和7年(2025年)1月1日時点で非居住者又は死亡している方
(2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
(3)住民税が未申告の方
不足額給付金対象者I
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、調整給付の額との間で差額が生じた方
不足額給付金対象者II
ご自身が非課税または税制上の扶養親族に該当しなかったため定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方
詐欺にご注意ください
「給付金」を騙った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に注意してください。
市や国の機関等がATM(銀行・コンビニ現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。また、ATMを自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
市や内閣府を騙る不審な電話がかかってきたり、郵便、メールが届いた場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 生活福祉課 給付金担当
電話番号:042-978-8031 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2025年05月12日