漏水による水道料金の減免制度について
制度の趣旨
ご自宅地内の給水管等は所有者の財産であるため、そこから流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則です。ただし、給水管の老朽化などによる漏水に関しては、要件を満たしている場合に限り水道料金等の一部を減免できる場合があります。
これは、漏水による水道料金等の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで、貴重な水を大切に利用するためです。
漏水修繕工事は飯能市指定給水装置工事事業者でお願いします!
漏水した場合の水道料金の減免制度を受けるには、飯能市指定給水装置工事事業者に工事を実施していただく必要がございます。
宅内で漏水された場合には、まず飯能市指定給水装置工事事業者へご連絡をお願いします。
減免の要件
減免を受けるためには次の要件を満たしていることが必要です。
- 地下、床下、壁中、その他発見が困難な箇所からの漏水又はメーターからの漏水
- 過去1年に同一の漏水箇所において漏水減免を受けていないこと
- 飯能市指定給水装置工事事業者による漏水修理が完了していること
- 申請が漏水修理の終了後3か月以内であること
- 納入期限を過ぎて未納となっている水道料金がないこと
減免の対象にならないもの
- 蛇口の閉め忘れなど使用者の不注意による場合
- 蛇口、水洗トイレ、給湯器、エコキュート、太陽熱温水器など給水用具の故障を原因とする漏水
(注意)単身世帯で急な入院等により、自宅を離れている間に発生した漏水については、状況によって減免される場合がありますので、水道業務課までお問い合わせください。なお、この場合でも減免を希望する検針期間の検針水量が前回の検針期間の検針水量の2倍以上であることが条件となります。 - 給湯器、エコキュート、太陽熱温水器などの本体より下流の配管からの漏水
- 受水槽や増圧ポンプからの漏水(本体から下流の配管含む)
- 故意又は重過失と認められるもの
- 不正工事に起因するもの
- 用途区分が臨時用のもの
減免対象箇所のイメージ図
減免の対象期間
料金が減免されるのは、漏水を発見した日が属する検針期間から漏水修理が完了した日が属する検針期間までの内、漏水量が最も多い1検針期間となります。ただし、市又は飯能市指定給水装置工事事業者の都合による修理の遅延等があった場合で、漏水期間が3検針期間(6箇月)以上となる場合は、その内の2検針期間を減免の対象とします。
減免の算定方法
減免の対象となった場合、減免する水道料金は、前年同期等の使用実績をもとに基準水量を計算し、基準水量を超える漏水量の2分の1が軽減されます。例(下図参照)として、普段のご使用水量(基準水量40立方メートル)+漏水量の2分の1の水量(30立方メートル)が、ご請求水量(70立方メートル)となります。
(注意)基準水量とは、漏水があった検針期間の前年の同じ期間、その前後の3回の平均使用水量になります。
その他
- 下水道使用料の減免を併せて受けようとする場合は、当該申請を提出することにより、下水道使用料の減免申請があったものとみなされますので、別途申請を行う必要はありません。
- 減免の対象となるか不明な場合には、水道業務課へお問い合わせください。
漏水減免のご案内
飯能市指定給水装置工事事業者
漏水減免申請書
1.水道料金等減免申請書(様式第1号)
- 申請書は水道使用者(給水契約者)が記入する。
- 修繕工事店記入欄は修理した業者(指定給水装置工事事業者)が記入する。
2.修理箇所がわかる図面
1、2の書類をご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 水道業務課
電話番号:042-973-3661 ファクス番号:042-971-3929
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月31日