貯水槽水道(受水槽)の適正な管理について
貯水槽(受水槽)のうち「簡易専用水道」の適正な管理について
貯水槽(受水槽)を有する施設のうち、有効容量が10立方メートルを超えるものは、水道法に基づき「簡易専用水道」として位置付けられ、設置者は適切な維持管理を行うことが義務付けられています。(水道法第34条の2)(飯能市水道事業給水条例第37条)
対象となる施設の設置者および管理者の皆様におかれましては、次の事項について、定期的な実施をお願いします。
(注釈)貯水槽水道のうち、自己水源等により給水する施設であって、居住者101人を超えるもの、又は導管延長が1,500メートルを超えるもの、若しくは受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるものは「専用水道」に該当し、別途水道法に基づく管理が必要となります。
定期的に実施する事項
・貯水槽(受水槽)の清掃(1年に1回以上)
・水質検査(1年に1回、登録検査機関にて行うもの)
貯水槽水道設置者・管理者の皆様へ
浄水場でつくられた安全な水を、各家庭へ適切に供給するためには、貯水槽水道(受水槽)の衛生管理が重要です。設置者及び管理者の皆様におかれましては、適正な維持管理をお願いします。
また、有効容量10立方メートル以下の貯水槽水道(小規模貯水槽水道)の場合でも、簡易専用水道と同様の管理を行うよう努めてください。
なお、貯水槽(受水槽)の清掃や水質検査等を行った場合、水道工務課への報告は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部水道工務課
電話番号:042-973-3697
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更新日:2026年04月15日