山間地域給水施設整備等補助金が拡充されました

更新日:2023年01月31日

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給水区域以外の地域(未給水地域)において、飲料水の安定した給水を図るため、給水施設の整備等を行う方へ補助金を交付する制度です。
令和4年度より補助金の拡充を行いました。
拡充された補助内容は以下のとおりです。

補助内容

補助内容一覧
区分 補助の対象となる内容 補助率及び上限額
給水施設の新設
  • 新規に給水施設を設置する
  • 既存施設の使用をやめて、新たに給水施設を設置する
  • 既存の給水施設に滅菌器等を新たに設置する工事など
補助率:対象経費の10分の8
上限額:給水戸数1戸あたり130万円
給水施設の
改修・修繕
  • ポンプや受水タンクの故障による修理・交換
  • 給水施設の老朽化により改修・修繕
  • 住民自身による修繕(材料費)
補助率:対象経費の10分の8
上限額:給水戸数1戸あたり130万円
水源の維持管理
  • 風水害等により取水源に堆積した土砂等の除去・清掃
  • 井戸に堆積した土砂等の除去及び清掃
補助率:対象経費の10分の5
上限額:給水戸数1戸当たり5万円
水質検査

補助金要綱で定めた項目(12項目)に関する水質検査
(保健所及び水道法第20条第3項で定められた水質検査機関で行ったものに限ります。)

検査費用全額を補助します。
(注意)1年度につき2回まで

補助の対象者

本市に住所を有する方

注意事項

  • 「給水施設の新設」「給水施設の改修・修繕」の補助を受ける場合は、必ず工事の着工前に申請してください。
  • 水源の維持管理及び水質検査の場合は、作業後60日以内に申請を行ってください。
  • 業者に依頼して、新規設置や改修・修繕工事を行う場合は以下の2つの条件のいずれかを満たす業者で施工してください。
    1.  本市に主たる事業所を有すること
    2.  飯能市で指定を受けている指定給水工事事業者であること ・水質検査については、保健所または水道法第20条第3項により厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関で行ってください。
  • 事業を行う時期や予算額により、補助金が利用できない場合もございます。
    金額が大きい工事の申請をされる場合は、事前に水道工務課までご相談ください。
  • 虚偽の申請など不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金を返還していただきます。

申請の手続きについて

給水施設の新設及び修繕の場合は必ず着工前に申請を行ってください。

申請には、以下の書類が必要になります。

  • 補助金交付申請書(様式第1号) (注意)下からダウンロードが可能です。
  • 案内図
  • 工事設計書(新規または修繕等の場合)
  • 工事見積書(新規または修繕等の場合)

水源の維持管理及び水質検査の場合は、作業後60日以内に申請を行ってください。

申請には、以下の書類が必要になります。

  • 補助金交付申請書(様式第1号) (注意)下からダウンロードが可能です。
  • 当該事業にかかった費用の領収書またはその写し
  • (水源の維持管理の場合)着工前、完成後の現場写真

申請後について

給水施設の新設・修繕の場合

  • 申請書の提出
     ↓
  • 書類審査、現地確認
     ↓
  • 補助金の交付決定(市より送付します。)
     ↓
  • 着工届の提出
     ↓
  • 給水施設等の工事
     ↓
  • 工事完了後、実績報告書の提出
     ↓
  • 書類審査及び工事の完了検査
     ↓
  • 補助金交付確定書の通知(市より送付します。)
     ↓
  • 補助金の請求書の提出(申請者が市へ提出します。)
     ↓
  • 指定の口座へ補助金の交付

水源の維持管理及び水質検査の場合

  • 申請書の提出
     ↓
  • 書類審査
     ↓
  • 補助金交付確定書の通知(市より送付します。)
     ↓
  • 補助金の請求書の提出(申請者が市へ提出します。)
     ↓
  • 指定の口座へ補助金の交付

お困りの場合は…

補助金の制度や手続きなど給水施設の整備等についてお困りの場合は、事前に水道工務課(電話番号:042-973-3697)へご相談ください。

電話ではよく分からない場合は、担当職員が補助金の制度の説明に伺うことも可能です。

補助金要綱及び必要書類のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道工務課
電話番号:042-973-3697 ファクス番号:042-971-3929
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