市内事業者のみなさまへ(廃棄物処理について)

更新日:2024年04月01日

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  • 事業(商店・事務所など)にともなって排出される廃棄物(従業員、社員の食事等で発生するごみを含む)を、家庭ごみを出すためのごみ集積所に出すことはできません。
  • 事業所から排出される廃棄物のうち、原則として「事業系一般廃棄物」に限ってクリーンセンターに搬入することができます。(有料)
  • 処分手数料は、10キログラム当たり200円(消費税込)です。(10キログラム未満でも200円)
  • 事業者が廃棄物を搬入する場合には、「廃棄物処理依頼書」の事前提出が必要です。(年度ごとに提出) 
  • 事業者の搬入した「可燃ごみ」の中に、資源物(雑紙、段ボールなど)、産業廃棄物(プラスチック類など)、不燃ごみ(金属、缶、ビンなど)が混入しているものが数多く見受けられます。状況によっては搬入をお断りする場合もありますので、適正な分別と廃棄物の減量に努めてください。
  • ビニール袋を使用する場合には、必ず【透明なビニール袋】で搬入してください。 抜き打ちで「搬入物の内容物検査」を実施します。

事業系ごみ(一般廃棄物)の搬入について

事業所から排出される廃棄物を搬入する場合には、必ず下記ファイルでごみの種類による搬入の可否、搬入方法を確認してください。

廃棄物処分依頼書

「廃棄物処理依頼書」は下記添付ファイルを使用して提出することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 クリーンセンター
電話番号:042-973-1010 ファクス番号:042-973-1002
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