資源物の持ち去り防止対策
資源物の持ち去り防止について
市民の皆様のご協力により、現在、資源物の持ち去りに関する通報はほとんど寄せられなくなっています。しかしながら、持ち去り行為が完全に無くなっているわけではないため、市では引き続き持ち去り防止への取り組みを行っています。
資源物の持ち去りは違法行為です
資源物の持ち去り行為は法律で禁じられており、違反者には罰則が適用される場合があります。資源物持ち去り行為は、リサイクル事業の妨げとなり、市民の皆様と市が協力して構築している循環型社会への取り組みを損なうものです。
意思表示紙を使って意思を示しましょう
市では、資源物の持ち去り防止に向けた、意思表示紙を作製しています。この意思表示紙を利用することで「資源物の持ち去りを禁止する」という意思を明確に示すことができます。
意思表示紙は、資源物などに貼付することで資源物の持ち去り防止対策を目に見える形で実施することができます。地域一体となって持ち去り防止に取り組むことで、より効果的な対策となります。
資源物の持ち去り防止対策(意思表示紙の活用)
ごみは指定された日に指定された場所に出してください。
持ち去り禁止の意思表示紙を適切に活用してください。
違法持ち去り行為を目撃した場合は、クリーンセンターへご連絡ください。
意思表示紙(表面) (Excelファイル: 151.0KB)
「持ち去り監視中」表示板の活用
家庭ごみ持ち去り行為防止のため、ごみ集積所の掲示用に 「持ち去り監視中」表示板を作製しています。
ごみ集積所へ掲示していただくことで、持ち去り行為抑止につながります。
ご希望の場合はクリーンセンターへご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部クリーンセンター
電話番号:042-973-1010
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更新日:2026年07月01日