浄化槽の維持管理について

更新日:2025年10月01日

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浄化槽は、し尿や生活雑排水など汚水を槽内の微生物の働きにより分解し、放流するための設備です。
下水道と同程度の汚水処理機能を持つ浄化槽には、汚水を浄化するための装置や消毒剤が備わっているため、適切な維持管理を実施しないと、処理機能が低下し、汚水が十分に浄化されなくなってしまいます。これは、放流水の水質悪化や悪臭の発生により、生活環境を悪くする原因になります。

これらを未然に防ぐために、浄化槽法に基づき、浄化槽管理者(一般には設置者又は世帯主等)に浄化槽の維持管理が義務付けられています。

浄化槽の維持管理(保守点検、清掃、法定検査)

1.保守点検

保守点検は、浄化槽の機能を維持するために、 点検、調整又はこれらに伴う修理や消毒剤の補充をする作業等をいいます。

一般家庭で使用される浄化槽であれば、保守点検は年に3~4回の実施が必要です。(浄化槽の規模や処理方式によって実施回数が決まりますので、詳細は保守点検業者に確認してください。)

保守点検は、埼玉県で保守点検業の登録を受けた業者に委託してください。(詳細は下記リンク先の”浄化槽保守点検業者名簿(埼玉県ホームページ)”よりご確認ください。)
飯能市合併処理浄化槽組合に加入予定の方は、飯能市合併処理浄化槽組合 保守点検部会の業者(PDFファイル:59.5KB)に委託してください。

2.清掃

清掃は、浄化槽内に溜まった汚泥の引き抜きや機器類の洗浄等を行います。

年1回以上の実施が必要です。

清掃は、飯能市で浄化槽清掃業の許可を受けた下記の2社のいずれかに委託してください。

  • 株式会社飯能清掃センター (Tel 042-973-3738)
  • 飯能衛生株式会社(Tel 042-973-4344)

3.法定検査

法定検査は、「浄化槽の健康診断」とも呼ばれ、 浄化槽が適正に施工又は維持管理され、本来の機能が十分に発揮されているかどうかを確認する法律で義務付けられた検査です。

法定検査には、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヵ月の間に受検する「設置後の水質に関する検査」(浄化槽法第7条検査)と、その後毎年1回定期的に受検する「定期水質検査」(浄化槽法第11条検査)があります。

一般家庭で使われる浄化槽(10人槽以下)の検査手数料
  検査手数料
「設置後の水質に関する検査」(浄化槽法第7条検査) 13,000円
「定期水質検査」(浄化槽法第11条検査) 5,000円

法定検査は、下記の埼玉県の指定検査機関に依頼して実施してください。

  • 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会(土呂支所) (電話番号 048-778-8700)
  • 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会(西部支所) (電話番号 049-284-2911)

合併処理浄化槽の補助金について

飯能市では、清流保全と公衆衛生の向上を推進するために、環境への負荷が大きい単独処理浄化槽から負荷が小さい合併処理浄化槽への転換と合併処理浄化槽の維持管理にかかる費用の一部を補助しています。

詳細は、下記のリンク先からご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境緑水課
電話番号:042-973-2125 ファクス番号:042-971-2393
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