隣接する土地から越境した雑草、庭木、落ち葉、又は害虫にお困りの方へ

更新日:2025年12月12日

ページID : 12610

隣接する土地の管理不備に起因する越境物等により被害を受けられている場合、その対応については、民法(相隣関係の規定)に基づき進めることが原則となります。特に、令和5年4月1日施行の民法改正により、「竹木の枝の切除」に関するルールが見直されています。

以下に、越境物の種類ごとの一般的な対応方法を記載します。

1. 越境した樹木の枝(庭木)への対応
竹木の枝が境界線を越えている場合、原則として、その竹木の所有者に対し、枝を切除するよう請求することができます(民法第233条第1項)。

しかし、令和5年4月1日施行の改正民法により、従来は所有者しか切除できなかった越境した枝を、越境された土地の所有者が自ら切除できるケースが新設されました。
越境された土地の所有者が自ら切除できる場合(改正民法第233条第3項)
越境された土地の所有者は、以下のいずれかの要件に該当する場合、自ら越境した枝を切り取ることができます。

自ら越境した枝を切り取ることができる要件
要件 内容
1.催告後の不対応 竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
2.所有者不明・所在不明 竹木の所有者を知ることができないとき、又はその所在を知ることができないとき。
3.急迫の事情 災害等により枝が折れ、建物への倒壊など、急迫の事情があるとき。

2. 越境した樹木の根(雑草を含む)への対応
隣接する土地の竹木の根が境界線を越える場合は、改正前と同様に、越境された土地の所有者が自らその根を切り取ることができます(民法第233条第4項)。
3. 落ち葉及び害虫への対応
落ち葉や雑草の種、害虫などが飛来・侵入してくることについては、越境物とは異なり、直ちに法律上の権利侵害とならない場合があります。

・原則:まずは当事者間で協議し、管理方法の改善を求めることが基本となります。
・例外:飛来する落ち葉の量が極めて多く、雨樋の詰まりや建物の損傷など、受忍限度(社会通念上、一般的に我慢すべきとされる限度)を超える具体的な損害が生じている場合は、所有権に基づく妨害排除請求や、状況によっては損害賠償請求の対象となる可能性があります(民法第717条準用)。

4. 費用負担及び紛争解決に向けた留意事項
・切除費用の負担
越境された土地の所有者が枝を自ら切除した場合、その切除費用は、原則として竹木の所有者に請求することができます(民法第233条第4項)。請求の際は、適切な見積もり及び作業実施記録を保管してください。
・対処にあたっての基本姿勢
対話と協議の優先:トラブルを未然に防ぎ、良好な近隣関係を維持するため、まずは隣接地の所有者に対し、丁寧な対話を通じて改善を求めることが最も重要です。
・証拠の保全:被害の状況(越境の範囲、損害の程度など)を、写真や日時記録により客観的に保全してください。
・専門機関などへの相談
当事者間での解決が困難で、法的な措置を検討される場合は、専門機関(弁護士・司法書士・民事調停【裁判所】)に相談ください。
なお、次の場合は、関係部署、機関へ問合せください。


・農地の雑草などの管理について

     飯能市農業委員会事務局 電話番号042-973-2111(代表)


・市道に越境している樹木、雑草その他道路の通行上支障を及ぼす恐れのあるもの


     飯能市建設管理課 電話番号042-986-5082(直通電話)


・県道・国道に越境している樹木、雑草その他道路の通行上支障を及ぼす恐れのあるもの
     埼玉県飯能県土整備事務所管理担当(飯能市双柳75)

     電話番号042-973-2281(代表)


5.隣接する土地や家屋の所有者を確認する方法
法務局で登記上の所有者を確認することができます。(手数料は必要です。)
土地の地図(公図等)も確認することができます。

・参考 越境した竹木の切取り

・参考 社会福祉法人飯能市社会福祉協議会(総合福祉センター内)の市民よろず相談(無料)

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境緑水課
電話番号:042-973-2125 ファクス番号:042-971-2393
お問い合わせフォーム