系統用蓄電池の設置をお考えの方へ
騒音や振動の規制について
蓄電池の設置の際には騒音や振動の規制対象になる場合があります。
飯能市では、静穏な生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、工場・事業所等から発生する騒音・振動に対して規制を行っています。
特定施設設置届出について
蓄電池を設置される場合、該当する可能性があるのは騒音の項目に分類される「送風機(原動機の定格出力7.5kw以上)」等が考えられます。
冷却用のファンなどとして組み込まれていることが考えられますので、該当がある場合は騒音規制法に基づく様式を用いて届出をお願いします。送風機に限らず、他の施設についても該当がないかよくご確認ください。
特定建設作業実施届出について
工事に際し、特定建設作業(騒音・振動)に該当する場合はそれぞれ騒音規制法に基づく様式、振動規制法に基づく様式を用いて届出をお願いします。
用途地域の確認について
防音対策、周辺住民への配慮のお願い
特定施設や特定建設作業に該当しない場合であっても、蓄電池設備や防音壁などの騒音防止設備を適切に管理することにより、騒音被害の発生防止に努めてください。防音対策をされない場合は近隣とのトラブルが想定されます。
設置の際には規制基準値を参考に防音対策を検討されるとともに、事前に自治会長をはじめ、周辺住民等へ説明するなど、理解を得るよう努めてください。
自治会についての問い合わせ
自治振興課 042-973-2111 内線6401・6402
自然公園条例について
飯能市は、市街地の一部を除き「埼玉県立奥武蔵自然公園」の「普通地域」に指定されています。
この地域内で工作物の新(改・増)築や土地の形状変更等をする場合は届出が必要です。
オオタカの保護について
埼玉県では、オオタカの保護について、各種開発事業に対し、どのような調査を行い、どのような配慮をすることが望ましいかを具体的に示したオオタカ保護対策の手引きとして「埼玉県オオタカ等保護指針」を作成し、開発事業者に対して配慮をお願いしています。
電気事業法について
電気事業法上の保安規制にかかる手続きが必要になる場合があります。
消防法について
指定数量以上の危険物(電解液など)を有する場合や蓄電容量により届出等が必要な場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部環境緑水課
電話番号:042-973-2125
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更新日:2026年09月02日