電波障害対策に関する届出
テレビ電波の受信障害対策について
地盤面から最高部までの高さが10メートルを超える建築物や工作物を造る時は届出が必要です。
(飯能市電波障害対策に関する指導要綱)
工事着工前までに以下の書類を環境緑水課に各1部提出してください。
提出書類
- 電波障害対策に関する届出(様式第1号)
- 案内図
- 建築物等の平面図、立面図
- 電波障害調査報告書
(携帯電話基地局については、鉄塔タイプ以外は不要です) - 関係住民に対する説明会などの報告書
(携帯電話基地局については、鉄塔タイプ以外は不要です)
また、電波障害が生じたときは速やかに対策を実施し、「電波障害対策実施報告書(様式第2号)」を提出してください。
添付ファイル
電波障害対策に関する届出(様式第1号) (Wordファイル: 23.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 環境緑水課
電話番号:042-973-2125 ファクス番号:042-971-2393
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更新日:2024年05月10日