生活騒音に関してご配慮ください

更新日:2025年11月14日

ページID : 858

 私達は、日常生活をしていく上で様々な音を出しています。
自分にとっては都合のよい音や楽しい音、快適な音がほかの人にとっては不快な音、うるさい音として受け取られることがあります。
 また、私達の便利な生活を支えるために夜間に働き、昼間に休むといった勤務形態の方もおり、昼夜にかかわらず、本人が気づかずに隣人に迷惑を掛けていることがありますので、注意をしましょう。
 各個人が意識し、生活騒音問題を生じさせないために、日常生活における騒音防止の配慮や工夫をお願いします。

生活騒音について

1.生活騒音の一例
 ・屋外における大声での会話
(自宅や河川でのバーベキューを含む)
 ・車のアイドリング音
 ・エアコン(室外機)
   ・風呂などの給排水音
   ・ピアノ等の楽器類
   ・ペットの鳴き声
2.一般の生活行動に伴って、居住環境において発生するものを指して「生活騒音」といいます。生活上発生する音のため、法律や条例による規制基準はありません。
3. 生活騒音は当事者間の事案であり、民事的な事項については、当事者同士での解決が原則で、市は介入することはできません。社会通念上、お互いさまとして許容される範囲(受忍限度の範囲)内かどうか一度冷静に考えてみましょう。
4.直接話すことが難しい場合は、家主や管理会社、管理組合など、近隣の関係者にも相談してみましょう。当事者、近隣関係者の皆さんでの解決が困難な場合は、法律の専門家への相談や、裁判所の民事調停など紛争解決に関する手続を利用する方法もあります。

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会(総合福祉センター内)の市民よろず相談(無料)もご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 環境緑水課
電話番号:042-973-2125 ファクス番号:042-971-2393
お問い合わせフォーム