「先端設備等導入計画」の認定申請について

更新日:2024年04月05日

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 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、市の認定を受けることで、税制支援などの支援措置を活用することができます。
なお、税制改正により、令和5年4月1日から固定資産税の特例の内容が変わりました

詳しくは、下記リンクの経済産業省ホームページ「令和5年度経済産業関係税制改正」についての44ページをご覧ください。

 

税制改正に伴い、申請書の様式や添付書類が変更しました。
新しい様式については下記の「様式」をご確認ください。

導入促進基本計画

 関東経済産業局長から導入促進基本計画の変更について同意がありましたので、中小企業等経営強化法第50条第5項の規定に基づき、導入促進基本計画を公表します。

先端設備等導入計画

 市の導入促進基本計画が関東経済産業局長から同意されましたので、市内中小企業が作成した先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。
 なお、先端設備等導入計画の認定後に設備を取得することが必須であるため、設備の導入を検討されている事業者の方は、まずは認定申請をしてください。設備取得後に計画の認定申請をしても遡っての適用はできませんので、ご注意ください!

設備取得までのフロー

認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により、以下の通りです。

認定を受けられる中小企業者一覧
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は
出資の総額
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種:
ゴム製品製造業 (注釈)
3億円以下 900人以下
政令指定業種:
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
政令指定業種:
旅館業
5千万円以下 200人以下

(注釈)自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者は要件が異なりますのでご注意ください。

認定の要件

認定の要件一覧
計画期間 3年、4年又は5年
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

(注意)ソフトウエアは固定資産税の特例措置の対象となりませんので、ご注意ください。

認定申請に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 認定支援機関の「先端設備等導入計画の事前確認書」
  3. 認定支援機関の「投資計画の投資計画に関する確認書」(固定資産税の特例を利用する場合のみ)
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(特例率・特例期間の上乗せをする場合のみ)
  5. 納税証明書(市税に未納がないことの証明書)
  6. 同意書
  7. 導入する設備の見積書又は購入契約書
  8. リース契約見積書
  9. 固定資産税軽減計算書
  • 3については、固定資産税の特例措置を受ける場合、必ず必要になります。
  • 固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は8及び9も必要です。
  • 認定申請の際には、経営革新等支援機関(商工会議所、税理士、金融機関など)から確認書の発行を受けてください。
    経営革新等支援機関は中小企業庁のホームページ(下記URL)で確認できます。

様式

法改正に伴い、申請書等の様式が変わりましたので、申請の際は、必ず新しい様式を使用してください。

事業者から認定経営革新等支援機関へ確認依頼をする際には、下記書類の提出が必要です。

特例率・特例期間の上乗せをする場合は下記を提出してください。

(注意)同意書以外の様式は、中小企業庁のホームページにも掲載されています。

受けられる支援について

(1)税制措置

中小事業者等が、適用期間内に市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

税制措置一覧
設備の種類 最低取得価格 その他
機械及び装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具及び備品 30万円以上  
建物付属設備  60万円以上 家屋と一体で課税されるものは対象外

(注釈1)償却資産として課税されるものに限る。

(2)金融支援

 先端設備等導入計画の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
 金融支援のご活用を検討している場合は、事前に信用保証協会へご相談下さい。
 (注意)保証の審査は先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても保証を受けられない場合があります。

資料等

資料

リンク(中小企業庁ホームページ)

先端設備等導入制度による支援

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 産業振興課
電話番号:042-986-5083 ファクス番号:042-974-6737
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