ふるさと納税ワンストップ特例について
ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができます。
このふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を飯能市に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
また、確定申告等を行う場合や、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。(その場合、全ての寄附に関し、確定申告時に申告が必要となります。)

ふるさと納税ワンストップ特例制度についてのお問い合わせ先
レッドホースコーポレーション株式会社(飯能市業務委託先)
ふるさとサポートセンター「飯能市ふるさと納税」担当
電話番号:0120-235-270
メールアドレス:info-fuj-fsc@redhorse.co.jp
よくある質問
質問1.ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる人は?
回答1.次の2つの条件すべてを満たしていることが必要です。
- 確定申告等を行う必要のない方
- 確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
- 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。
申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
- ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
- 5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
- 同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。
質問2.ふるさと納税ワンストップ特例の手続きは?
回答2.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を飯能市へ提出していただく必要があります。
飯能市へ寄附申込の際にワンストップ特例を「希望する」とされた寄附者様に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送いたしますので、必要事項を記入の上、以下に示す個人番号(マイナンバー)及び本人を確認できる書類を添付し、ふるさとサポートセンター「飯能市ふるさと納税」担当へ返送してください。
(ファクス及び電子メールでの提出はご遠慮ください。)
また、IAMによる電子申請も可能です。詳しくは、「ワンストップ特例申請の手順(PDFファイル:386.4KB)」をご覧ください。
郵送による申請に必要な添付書類
以下のパターンのいずれかでご提出ください。
- パターン1
個人番号カード(マイナンバーカード)の写し(両面) - パターン2
番号通知カード(写し)もしくは住民票(番号あり)(写し)+ 運転免許証(写し)もしくはパスポート(写し) - パターン3
番号通知カード(写し)もしくは住民票(番号あり)(写し)+ 健康保険証および年金手帳など公的書類2点以上の写し
申請書類の送付先
〒251-0054
神奈川県藤沢市朝日町10-7 森谷産業旭ビル4階1号室
レッドホースコーポレーション株式会社(飯能市業務委託先)
ふるさとサポートセンター「飯能市ふるさと納税」担当 行
電話番号:0120-235-270
メールアドレス:info-fuj-fsc@redhorse.co.jp
質問3.寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合は?
回答3.提出済の特例申請書の内容に変更があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、飯能市へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
申請書と変更書の様式につきましては、「ふるまど」の飯能市専用ページからダウンロードできます。
「ふるまど」飯能市専用ページ


更新日:2025年03月17日