企業立地に係る優遇制度(令和7年4月1日から奨励金制度が変わります)

更新日:2025年01月10日

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本市に立地した企業に対し、奨励金を交付することにより、本市の産業振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的としています。令和7年4月1日から以下のとおり奨励金制度が変更となります。

企業立地奨励金の概要

対象区域で新たに取得又は賃借した固定資産(土地、家屋、償却資産)に係る固定資産税相当額を、操業開始した年の次の年度から3年間交付します。上限額はありません。

対象区域

  1. 本市が指定する特定施設誘導地域の区域内に立地(精明東部地区)
  2. 飯能大河原工業団地内に立地(茜台)

要件

次の要件をいずれも満たす必要があります。

  1. 敷地面積2,000平方メートル以上又は延床面積1,000平方メートル以上の規模を有すること(林業を営む事業所は、適用無し)。
  2. 従業員数10人以上であること。

雇用等促進奨励金の概要

企業立地奨励金の対象となっている事業所で、1人につき10万円を交付します。上限額は1年につき500万円です。

要件

  1. 市内に住所を有する者(ただし、立地を決定した日以前から雇用しており、かつ同日以前から市内に住所を有する者は除く)を1年以上継続雇用していること。
  2. 1に該当する者を10人以上雇用していること。

要綱及び運用方針

埼玉県の企業立地優遇制度

 埼玉県産業立地促進補助金(補助金制度)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 産業振興課
電話番号:042-986-5083 ファクス番号:042-974-6737
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