必要な届出
新設届 (第6条第1項) |
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事前の届出 工事着工の90日前まで (短縮申請が認められた場合は30日前) |
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変更届 (第8条第1項) (附則第3条第1項) |
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事前の届出 工事着工の90日前まで (短縮申請が認められた場合は30日前) |
名称等変更届 (第12条第1項) |
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事後の届出 |
承継届 (第13条第3項) |
譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合 | 事後の届出 |
廃止届 | 特定工場を廃止する場合 | 事後の届出 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 産業振興課
電話番号:042-986-5083 ファクス番号:042-974-6737
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更新日:2023年02月17日