ふるさと納税における各種公表資料

更新日:2026年09月30日

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ふるさと納税制度の透明性向上および適正な運用を図るため、総務省告示に基づき、前年度の募集に要した費用の状況および返礼品などの本市において生じた価値の割合について以下のとおり公表します。

令和8年10月からの制度改正と公表の目的

総務省のふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。これに伴い、全国の自治体に対しては、寄付募集に要する費用の透明化および返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化が強く求められています。本市におきましても、制度運用のさらなる透明性を図り、適正な事務執行を行っていることを広く公表するものです。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について次のとおり公表します。

  • 対象期間:令和7年度
  • 公表基準:1支払先あたり100万円以上のもの

返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表

地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。

つきましては、飯能市が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。

・指定対象期間:令和8年10月1日~令和9年9月30日

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