重度心身障害者医療費支給制度(精神通院医療) よくあるお問い合わせ

更新日:2026年03月31日

ページID : 13328

飯能市重度心身障害者医療費支給制度(精神通院医療)の概要については、こちらを参照してください。

従来の重度心身障害者医療費支給制度については、こちらを参照してください。

重度心身障害者医療費支給制度(精神通院医療)について

Q1.なぜ、精神障害者保健福祉手帳2級の自立支援医療(精神通院医療)のみが対象なのですか。
A1.精神2級に対する精神科通院費の助成拡大を通じた定期通院の促進は、重症化の予防、さらには、精神障害者の地域生活の安定に寄与することから、埼玉県は精神障害者保健福祉手帳2級所持者で精神科通院をしている方を医療費助成の対象としたことから、当市も県基準に基づき補助対象を拡大しました。


Q2.支給対象が令和8年10月診療分からなのは、なぜですか。
A2.当市を取り巻く状況は、人口減少・超少子高齢社会の到来により、市税収入等が伸び悩む中、扶助費等の経常的経費が右肩上がりで増大を続け、本市の財政は資金面において極めて危機的な事態に直面しています。
こうした危機的な事態からいち早く脱却し、将来にわたり持続可能な行財政運営を確立するため、全庁を挙げて歳入確保と歳出抑制に緊急的・集中的に取り組む緊急財政対策を実施し、大幅に新規・既存事業の廃止や見直しを断行することとしました。
重度心身障害者医療費(精神通院医療)については、緊急財政対策本部会議にて令和8年10月診療分から支給対象とする方針が決定され、飯能市議会(令和7年12月定例会)にて承認されました。制度開始までの期間は助成することができないため、対象者の方にはご負担をお掛けいたしますが、令和8年10月診療分からの実施を着実に進めてまいりますので、何卒ご理解ください。


Q3.65歳以降に精神障害者保健福祉手帳2級を取得した場合は、対象にならないのですか?
A3. 埼玉県が「重度心身障害者となった年齢が65歳以上の者については、後期高齢者医療制度に加入することにより医療費の自己負担割合が3割から1割に軽減されること。年金も満額受け取ることができること。また、生まれつき、もしくは若くして重度心身障害者となった者とは社会生活の実態に違いがあることから、重度心身障害者医療費支給制度を今後も安定的かつ継続的に実施できるよう、65歳以上になってから新たに重度心身障害者となった者を対象外とする。」という補助基準を定めていることから、当市制度においても県と同様に医療費助成の対象外となります。


Q4.以前は精神障害者保健福祉手帳2級を持っていましたが、現在は喪失しています。対象になりますか?
A4.64歳以下の方であれば、再度、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けることで、制度の対象となります。
65歳以上で再取得された方でも、65歳になる前に精神障害者保健福祉手帳2級を交付されていた方であれば、以前交付された2級の手帳の写し等の提出により、制度の対象となります。


Q5.自立支援医療の所得区分に関わらず、受給対象となるのですか。
A5.自立支援医療(精神通院医療)の所得区分に関わらず受給対象となりますが、重度心身障害者医療費支給制度の所得制限基準額を上回った場合は支給停止となります。新規登録時と毎年10月の更新時に所得審査を行い、申請者に審査結果をお送りします。

 

登録申請方法について

Q1.登録に必要な書類に「マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの」とありますが、印刷方法がわかりません。
A1.マイナ保険証の登録がお済みの方は、ご自身が加入している医療保険の資格情報をお持ちのスマートフォン等からマイナポータルで確認・取得することができます。

マイナポータルから医療保険の資格情報を印刷する方法(簡易版)

マイナ保険証をお持ちの方は、以下の手順で医療保険の資格情報を保存・印刷できます。

事前に用意するもの:スマートフォン、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁)

マイナンバーから保険情報を印刷する方法

PDFで保存したデータは、ご家庭のプリンタやコンビニエンスストアのマルチプリンタ等で印刷できます。(マルチプリンタの操作方法は、プリンタ設置者にご確認ください。)

マイナポータルの操作方法について詳しくお知りになりたい方は、デジタル庁のホームページにてご確認ください。


Q2.精神障害者保健福祉手帳2級は持っていますが、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証は持っていません。登録申請できますか。
A2.精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちであれば、登録申請をすることができます。ただし、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証をお持ちでないと助成を受けることができませんので、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の取得をご検討ください。


Q3.自立支援医療(精神通院医療)の受給者証は持っていますが、精神障害者保健福祉手帳は持っていません。登録申請できますか。
A3.精神障害者保健福祉手帳を交付されていない方は、 登録申請することはできません。ただし、他の障害者手帳をお持ちの方は、等級により従来の重度心身障害者医療費の受給者として登録できる場合があります。


Q4.精神障害者保健福祉手帳2級を現在更新中ですが、登録申請できますか?
A4.更新後の手帳を令和8年9月末までに交付された方は、交付された後、令和8年9月末までに必要書類を揃えてご申請ください。
令和8年10月1日時点で手帳を更新中の方は、令和8年9月末までに手帳以外の必要書類を揃えて申請し、手帳交付後に手帳の写しをご提出ください。(手帳更新により、制度対象外の等級に変更となった場合は、登録できませんのでご承知おきください。)


Q5.障害の状況欄にある「後期高齢者医療障害認定者」とは何ですか。
A5.65歳以上74歳以下の方で埼玉県後期広域連合が定める障害の状態にあると認定を受けている方です。
詳細については、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金課
電話番号:042-973-2117
お問い合わせフォーム