高額医療を受ける方へ(限度額認定証等)
【お知らせ】令和8年8月から高額療養費制度の自己負担限度額が変わります
高額療養費の自己負担限度額が令和8年8月から段階的に変わります。詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
高額療養費
国民健康保険に加入する方が、同一月内に支払った医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた額が「高額療養費」として支給されます。
なお、該当する方には診療月の約4か月後に申請書を郵送します。
ただし、過去に高額療養費の対象になった方で、高額療養費申請手続簡素化申出書兼同意書を提出いただいている方は申請の必要はありません。診療月の約4か月後に指定口座へ自動的に振り込みます。
自己負担限度額について
自己負担限度額は年齢と所得金額によって変わります。
(注意)所得の申告のない場合は上位所得者とみなされます。
70歳未満の方
| 区分 | 所得区分(基準総所得額) |
月額上限額 |
年間上限額 |
|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
1,680,000円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
1,110,000円 |
| ウ | 210万円超~600万円以下 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
530,000円 |
| エ | 210万円以下 |
61,500円 【多数回該当:44,400円】 |
530,000円 |
| オ | 住民税非課税世帯 |
36,900円 【多数回該当:24,600円】 |
290,000円 |
(補足)
・基準総所得額とは、国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の所得です。
・総医療費とは、保険診療にかかる費用の総額(10割分)のことです。
・多数回該当とは、過去12か月間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数回該当の限度額が適用される特例制度のことです。
・年間上限の計算対象期間は、8月から翌年7月の1年間となります。
高額療養費の計算上の注意
個人ごとに下記の1~4の条件で計算し、一部負担金が21,000円以上のものが高額療養費の計算対象となり、世帯で合算して計算をすることができます。
- 暦月ごと(月の1日から末日まで)に計算します。
- 医療機関ごとに計算します。同一の医療機関でも、「外来」と「入院」、「医科」と「歯科」は別々に計算します。
- 院外処方については、処方元の医療機関と調剤薬局の一部負担金を合算します。
- 保険診療の対象とならないもの(差額ベッド料等)や入院時の食事代は対象となりません。
70歳以上75歳未満の方
| 月額上限額 | 月額上限額 | 年間上限額 | |
|---|---|---|---|
| 所得区分 | 外来のみ(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 外来+入院(世帯単位) |
|
現役並所得者3 (課税所得690万円以上) |
− |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 【多数回該当:140,100円】 |
1,680,000円 |
|
現役並所得者2 (課税所得380万円以上) |
− |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 【多数回該当:93,000円】 |
1,110,000円 |
|
現役並所得者1 (課税所得145万円以上) |
− |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 【多数回該当:44,400円】 |
530,000円 |
| 一般 |
22,000円 《年間上限額:216,000円》 |
61,500円 【多数回該当:44,400円】 |
530,000円 |
| 低所得者2 |
11,000円 《年間上限額:96,000円》 |
25,700円 【多数回該当:24,600円】 |
290,000円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
(補足)
・総医療費とは、保険診療にかかる費用の総額(10割分)のことです。
・多数回該当とは、過去12か月間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数回該当の限度額が適用される特例制度のことです。
・年間上限の計算対象期間は、8月から翌年7月の1年間となります。
高額療養費の計算上の注意
- 暦月ごと(月の1日から末日まで)に計算します。
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上75歳未満の方で合算して計算します。
- 病院、診療所、歯科の区別なく合算して計算します。
- 保険診療の対象とならないもの(差額ベッド料等)や入院時の食事代は対象となりません。
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
高額医療を受ける際、あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、同じ月内に支払う金額が自己負担限度額まで(外来・入院は別)となります。
また、住民税非課税の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することによって、入院時の食事代もあわせて減額になります。
マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となります。
対象となる方
- 70歳未満の方
- 70歳以上75歳未満の方のうち、「低所得者1・2」、「現役並み所得者1・2」の方
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、認定証の交付が受けられない場合があります。
- 70歳以上75歳未満の方のうち、「一般」、「現役並み所得者3」の方は、被保険者証兼高齢受給者証を提示することで、自己負担限度額までの金額で計算されますので、限度額適用認定証の交付対象となりません。
申請に必要なもの
- 対象の方の被保険者証
- 世帯主及び対象の方のマイナンバーが確認できるもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真の付いた公的機関発行のもの)
郵送で手続きをする場合、次のリンクをご覧ください。
世帯主以外の方や、成年後見人等が手続する場合は次のリンクをご覧ください。
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳未満の方) (PDFファイル: 106.9KB)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(70歳以上75歳未満の方) (PDFファイル: 107.4KB)
注意事項
- 認定証は、申請した月の初日から有効になります。
- 認定証の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。ご利用の方は毎年8月になりましたら更新の手続きをお願いします。
- 認定証の区分は前年(1月から7月の場合は前前年)の所得によって決定します。同じ世帯に所得の申告をされていない方がいる場合は、70歳未満の方は区分「ア」と判定され、70歳以上75歳未満の方は証を発行することができません。収入が無い場合もその旨の申告が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金課
電話番号:042-973-2117
お問い合わせフォーム




更新日:2026年08月01日