育児免除制度が始まります
国民年金保険料の育児免除制度について
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度です。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
1.国民年金保険料が免除される期間
子どもが1歳になる誕生日の前月まで。
(注)産前産後免除が適用される実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9ヶ月が対象期間です。
2.対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で、以下の要件をすべてを満たす1歳未満のお子さまを育てている方(父母、養父母)
- 子どもと親子関係が継続している
- 子どもと同一住所である
3.施行日
令和8年10月1日
4.申請先
飯能市役所保険年金課窓口、年金事務所またはマイナポータル
5.詳細リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金課国民年金担当
電話番号:042-973-2111(代表) 内線1305
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更新日:2026年08月24日