国民年金保険料を納めるのが困難な場合には

更新日:2026年05月21日

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国民年金保険料免除・納付猶予制度について

 「免除申請」は、全額免除、一部免除(4分の3、半額、4分の1)、と50歳未満の方が申請できる「納付猶予」があります。申請・承認期間が7月~翌6月までです。申請書は、年度毎に提出が必要です。
また、学生の方には「学生納付特例」が優先となります。

(注)免除の承認を受けると老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、年金額にも一部が反映されます。

 

添付書類

 失業などを理由として申請するときは、その旨および該当年月日(離職日の翌日)をご記入の上、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などのコピー)を添付してください。

国民年金保険料学生納付特例制度について

 対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、ご本人の前年の所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。学生納付特例の承認期間は4月から翌3月までです。申請書は、年度毎に提出が必要です。                                

(注)納付特例制度の承認を受けると、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。

添付書類

 申請には有効な学生証(表面・裏面)のコピーまたは在学期間のわかる在学証明書(原本)が必要です。学生の方は、国民年金保険料免除・納付猶予申請より、学生納付特例申請が優先されます。

 失業などを理由として申請するときは、その旨および該当年月日(離職日の翌日)をご記入の上、証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票などのコピー)を添付してください。

注意

  • 申請時点の2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)まで申請をすることができますが、申請が遅れると万一の際に障害年金などを受け取れない場合や失業などの特例免除が受けられない場合があります。納めていない期間がある方は、お早めに申請してください。
  • 申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いますので、免除等が承認されない場合があります。学生納付特例は、申請者の所得審査です。全額免除と一部免除は、配偶者および世帯主についても所得審査があります。納付猶予は、配偶者についても所得審査があります。
  • 申請後、日本年金機構で審査があり、申請後2~3か月後に、結果通知が日本年金機構から自宅に郵送されます。承認されると、いずれの制度も承認期間を受給資格期間に換算することができます。(一部免除で承認された場合はその残りの保険料の納付が必要です。)

 保険料は未納にせず、保険料の納付が困難な場合は、所沢年金事務所または、保険年金課国民年金担当までご相談ください。

窓口でのお問い合わせには、本人確認書類をご持参ください。

詳しくは、日本年金機構 所沢年金事務所までお問い合わせください。
電話番号:04-2998-0170

保険料の追納制度

国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた方が、その後、経済的に納付が可能となったときなどに、本人の申し出により、免除や猶予された保険料の全部または一部を納付し、将来の老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることができる制度です。
一部免除を受けた期間は、納付すべき一部保険料が納付されていなければ追納することはできません 。 追納をできるのは10年以内の免除期間に限られます。

(注)保険料の免除・納付猶予の承認を受けた月の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を納付する場合は、承認を受けた当時の保険料額の経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金課
電話番号:042-973-2117
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