飯能市障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました
障害者優先調達推進法について
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日に施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品等の調達に当たり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
調達推進方針について
障害者優先調達推進法第9条の規定により、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、令和8年度の本市の調達方針を策定しました。
法律の概要や埼玉県内の状況など詳しくは以下のホームページをご覧ください。
- 飯能市障害者就労施設等からの物品等の調達方針
- 厚生労働省ホームページ
- 障害者優先調達推進法 - 埼玉県ホームページ
令和8年度飯能市障害者就労施設等からの物品等の調達方針
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部障害福祉課
電話番号:042-986-5072
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更新日:2026年07月01日