重度心身障害者医療費支給制度(精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方)
令和8年10月から、重度心身障害者医療費支給制度の対象を拡大します
令和8年10月から、精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方が、新たに重度心身障害者医療費支給制度の対象となります。
対象の方には、令和8年3月末頃に申請のご案内を送付いたします。
埼玉県ホームページ 重度心身障害者医療費助成制度(精神手帳2級の方への対象拡大)
対象となる方
精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方
【注意】原則、市内に住所があり、各種医療保険制度に加入している方が対象です。
以下に該当する方は対象となりません
・生活保護を受けている方
・65歳以上で新たに精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方
・子ども医療費、ひとり親家庭等医療費を受給している方
・他の障害等により既に重度心身障害者医療費を受給している方
身体障害者手帳(1級、2級、3級)、療育手帳(マルA、A、B)、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
制度が異なりますので、詳細は重度心身障害者医療費支給制度のページをご覧ください。
所得制限について
新規申請時と受給者証更新時(毎年10月1日)に所得審査を行います。本人の所得が下記の基準額を超える場合は、受給資格は取得できますが、支給停止となり医療費の支給は受けられません。
| 扶養親族等の数 | 所得制限基準額 | 給与収入換算額 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 | 5,252,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 | 5,728,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 | 6,204,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
6,668,000円 |
| 以後1人につき | 380,000円加算 |
- 国の特別障害者手当の所得基準に準じます。
- 扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族の場合は、さらに1人につき10万円を加算します。
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算します。
所得審査の判定年度について
・新規申請の方は、1月から9月申請は前々年所得、10月から12月申請は前年所得で審査を行います。
・既に登録済の方は、毎年10月1日の受給者証更新時に前年所得で審査を行います。
対象となる医療費
自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額(令和8年10月診療分から)
【注意】自立支援医療受給者証に記載されている医療機関等を受診した場合に対象となります。自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される医療費であっても対象外です。自立支援医療(精神通院医療)の詳細は、精神通院医療についてのページをご覧ください。
医療費の支給を受けるには
重度心身障害者医療費の支給を受けるには、受給資格の登録申請が必要です。審査の結果、支給認定されると「重度心身障害者医療費受給者証」が交付されます。
医療機関等にかかるときは(令和8年10月診療分から)
埼玉県内の現物給付を行う医療機関等の場合
マイナ保険証または資格確認書と「重度心身障害者医療費受給者証」、「自立支援医療受給者証」を毎回、医療機関等の窓口で提示してください。1医療機関1か月における自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額が重度心身障害者医療費受給者証に記載されている限度額を超えない場合に限り窓口での支払いはありません。重度心身障害者医療費受給者証に記載されている限度額を超えた場合は、医療機関等の窓口での支払いが必要になります。医療費を支払い後、市に医療費の支給申請をしてください。
埼玉県内の現物給付を行わない医療機関等や埼玉県外の医療機関等の場合
マイナ保険証または資格確認書と「自立支援医療受給者証」を医療機関等の窓口に提示してください。重度心身障害者医療費受給者証は使用できませんので、医療機関等の窓口での支払いが必要になります。医療費の支払い後、市に医療費の支給申請をしてください。
医療費の支払いをしたときは(令和8年10月診療分から)
医療機関等で医療費の支払いをしたときは、医療費の支給申請が必要です。受診月の翌月以降に医療費の支給申請をしてください。
申請に必要なもの
・重度心身障害者医療費支給申請書
・領収書(氏名、受診日、保険点数、一部負担金、医療機関名、領収印のあるもの)
・重度心身障害者医療費受給者証
・自立支援医療受給者証
・自己負担上限額管理票
・マイナ保険証または資格確認書
| 追加で書類が必要なとき | 必要書類 |
|
1医療機関1か月における自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額が21,000円以上のとき (調剤薬局と合算して21,000円以上のときを含む) |
健康保険組合等からの支給(不支給)決定通知書
【注意】支給(不支給)決定通知書がない場合は、保険者へ支給状況を確認するため、同意書を提出してください(全国健康保険協会に加入の方は除く)。 飯能市の国民健康保険に加入の方は支給(不支給)決定通知書および同意書の提出は不要です。 |
|
マイナ保険証等を持たずに受診したとき (医療機関等で10割負担したとき) |
健康保険組合等からの支給決定通知書 |
【医療費の支給申請にかかる注意事項】
・医療機関ごと月ごとに1枚の申請書が必要です。診療と薬局が分かれている場合は別にしてください。
・領収書は原則、原本を提出してください。
・重度心身障害者医療費支給申請書の領収書欄に医療機関等で証明を受ける場合は領収書は不要です。
・同意書を提出される場合は認印が必要です。
・申請書の記入漏れや添付書類の不足等の不備がある場合は受付できませんので、あらかじめご了承ください。
・高額療養費および付加給付金の申請方法や支給については、ご加入の健康保険組合等にお問合せください。
申請の期限(時効)
医療費の支払いをしてから5年
【注意】健康保険組合等への療養費等の請求の時効は2年です(重度心身障害者医療費の支給申請の時効とは異なります)。時効により、健康保険組合等から療養費の支給が認められない医療費や支給されない高額療養費等は、重度心身障害者医療費の支給対象外となります。受診月の翌月以降、お早めの申請をお願いします。
提出先
市役所保険年金課医療給付担当(1階5番窓口)
・各地区行政センター(富士見を除く)または駅サービスコーナー
・郵送可(〒357-8501 飯能市大字双柳1番地の1 飯能市役所保険年金課医療給付担当 宛)
【注意】保険年金課以外に提出された場合や郵送の場合は、提出日ではなく申請書が保険年金課に届いた日が受付日となります。
支給日
原則、申請月の翌月25日に指定口座へ振込みます。
【注意】次のような場合は市からの支給が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・健康保険組合等から高額療養費や付加給付金が支給される可能性がある場合
・申請書を保険年金課以外に提出された場合や郵送の場合
・添付書類の不備や確認事項があり保留扱いとなる場合
こんなときは届出を
登録内容の変更があるとき
次のようなときは変更の届出が必要です。
・健康保険の変更があるとき
・振込口座の変更があるとき
・氏名・住所に変更があるとき
・障害者手帳や自立支援医療受給者証の記載内容に変更があるとき
【注意】障害者手帳に有効期限が記載されている場合、所定の手続きをされないと期限満了と同時に医療費の支給も受けられなくなります。
資格が喪失するとき
次のようなときは資格喪失の届出と受給者証の返却が必要です。
・飯能市外に転出するとき
・生活保護を受けるようになったとき
受給者証をなくしたとき
次のようなときは再交付の申請が必要です。
・受給者証をなくしたとき(汚損、破損を含む)
適正受診にご協力ください
限りある財源の中で医療費支給制度を継続させるために、医療機関等を受診するときには適正な受診を心がけ、医療費の抑制にご協力ください。
夜間・休日の受診はよく考えてから
夜間や休日などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。急病人の治療に支障をきたしたり、割増料金で医療費が高くなります。
かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう
何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴や健康状態、体質等を把握しています。薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴がわかるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。
はしご受診(重複受診)は控えましょう
重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。
ジェネリック医薬品をご存知ですか?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合がありますので、医師・薬剤師にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム




更新日:2026年02月06日