重度心身障害者医療費支給制度
飯能市では重度心身障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、医療費の一部を支給しています。
対象となる方
原則、市内に住所があり、各種医療保険制度に加入している方で、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級、2級、3級をお持ちの方
- 療育手帳マルA、A、Bをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(精神病床への入院費用は支給対象外)
- 後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方
以下に該当する方は対象となりません
・生活保護を受けている方
・ 平成27年1月1日以降に65歳以上で、初めて上記1から4のいずれかに該当する障害者手帳等の交付を受けた方
所得制限について
平成31年1月1日から、所得制限を導入しました。新規申請時と受給者証更新時(毎年10月1日)に所得審査を行います。本人の所得が下記の基準額をを超える場合は支給停止となり、医療費の支給は受けられません。
令和7年8月から、所得制限の基準額が変更となりました
令和7年8月1日に特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令が改正されたことに伴い、重度心身障害者医療における所得制限基準額が変更(引き上げ)となりました。
| 扶養親族等の数 | 所得制限基準額 | 給与収入換算額 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 | 5,252,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 | 5,728,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 | 6,204,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
6,668,000円 |
| 以後1人につき | 380,000円加算 |
- 国の特別障害者手当の所得基準に準じます。
- 扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族の場合は、さらに1人につき10万円を加算します。
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算します。
所得審査の判定年度について
- 新規申請の方は、1月から9月申請は前々年所得、10月から12月申請は前年所得で審査を行います。
- 既に登録済の方は、毎年10月1日の受給者証更新時に前年所得で審査を行います。
対象となる医療費
対象となるもの
保険診療による一部負担金および入院時食事療養標準負担額を支給します。
ただし、健康保険組合などから支給される付加給付金や高額療養費を除いた額の支給となります。
【注意】精神障害者保健福祉手帳1級のみをお持ちの方の精神病床への入院費用は支給対象外です(後期高齢者医療制度に加入の方は除く)。
対象とならないもの
- 健康保険適用外の費用(健康診断・予防接種代・薬の容器代・入院時の個室料・おむつ代など)
- 診断書、証明書にかかった文書料、手数料
- 交通事故などの第三者行為による医療費
- 保育所、幼稚園、学校等の管理下における傷病・疾病であって、日本スポーツ振興センター法による災害共済給付が適用される場合
医療費の支給を受けるには
重度心身障害者医療費の支給を受けるには、受給資格の登録申請が必要です。審査の結果、支給認定されると「重度心身障害者医療費受給者証」が交付されます(所得制限により支給停止となった場合は受給者証は交付されません)。
医療機関等にかかるときは
埼玉県内の現物給を行う医療機関等の場合
マイナ保険証等の加入する健康保険が確認できる書類と「重度心身障害者医療費受給者証」を毎回、医療機関等の窓口で提示してください。1医療機関で1か月の保険診療の一部負担金の額が受給者証に記載されている限度額を超えない場合に限り窓口での支払いはありません。受給者証に記載されている限度額を超えた場合は、医療機関等の窓口での支払いが必要になります。医療費を支払い後、市に医療費の支給申請をしてください(飯能市の後期高齢者医療制度に加入の方は自動的に支給しますので申請は不要です)。
【注意】特定疾病受療証(マル長)適用時の人工透析に係る院外処方による調剤は、埼玉県内であっても現物給付の対象となりません。薬局窓口で医療費をお支払いいただき、ご加入の健康保険に高額療養費の申請をしてください。なお、ご加入の健康保険の高額療養費に該当しない場合は、市に申請をしてください。
埼玉県内の現物給付を行わない医療機関等や埼玉県外の医療機関等の場合
受給者証は使用できませんので、医療機関等の窓口での支払いが必要です。医療機関等で支払い後、市に医療費の支給申請をしてください(飯能市の後期高齢者医療制度に加入の方は自動的に支給しますので申請は不要です)。
医療費(一部負担金)の支払いをしたときは
医療機関等で医療費(一部負担金)の支払いをしたときは、医療費の支給申請が必要です。受診月の翌月以降に医療費の支給申請をしてください。
【注意】飯能市の後期高齢者医療制度に加入の方は自動的に支給しますので申請は不要です。
申請に必要なもの
・重度心身障害者医療費支給申請書
・領収書(氏名、受診日、保険点数、一部負担金、医療機関名、領収印のあるもの)
・重度心身障害者医療費受給資者証
・健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)
| 追加で書類が必要なとき | 必要書類 |
|
1か月の1医療機関の保険診療の一部負担金が21,000円以上のとき (調剤薬局と合算して21,000円以上のときを含む) |
健康保険組合等からの支給(不支給)決定通知書
【注意】支給(不支給)決定通知書がない場合は、保険者へ支給状況を確認するため、同意書を提出してください(全国健康保険協会に加入の方は除く)。 飯能市の国民健康保険に加入の方は支給(不支給)決定通知書および同意書の提出は不要です。 |
|
マイナ保険証等を持たずに受診したとき (医療機関等で10割負担したとき) |
健康保険組合等からの支給決定通知書 |
|
治療用装具を作成したとき
|
健康保険組合等からの支給決定通知書 医師の指示書(写し可) |
【注意事項】
・医療機関ごと月ごとに1枚の申請書が必要です。同じ医療機関でも「入院」と「通院」、「医科」と「歯科」がある場合や診療と薬局が分かれている場合は別にしてください。
・領収書は原則、原本を添付してください。
・重度心身障害者医療費支給申請書の領収証欄に医療機関等で証明を受ける場合は、領収書は不要です。
・同意書を提出される場合は認印が必要です。
・高額療養費および付加給付金の申請方法や支給については、ご加入の健康保険組合等にお問合せください。
申請の期限(時効)
医療費の支払いをしてから5年
【注意】健康保険組合等への療養費等の請求の時効は2年です(重度心身障害者医療費の支給申請の時効とは異なります)。時効により、健康保険組合等から療養費の支給が認められない医療費や支給されない高額療養費等は、重度心身障害者医療費の支給対象外となります。受診月の翌月以降、お早めの申請をお願いします。
提出先
・市役所保険年金課医療給付担当(1階5番窓口)
・各地区行政センター(富士見を除く)または駅サービスコーナー
・郵送可(〒357-8501 飯能市大字双柳1番地の1 飯能市役所保険年金課医療給付担当 宛)
【注意】保険年金課以外に提出された場合や郵送の場合は、提出日ではなく申請書が保険年金課に届いた日が受付日となります。
支給日
原則、申請月の翌月25日に指定口座へ振込みます。
【注意】次のような場合は市からの支給が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・健康保険組合等から高額療養費や付加給付金が支給される可能性がある場合
・申請書を保険年金課以外に提出された場合や郵送の場合
・添付書類の不備や確認事項があり保留扱いとなる場合
申請書ダウンロード
重度心身障害者医療費支給申請書 (PDFファイル: 122.1KB)
飯能市の後期高齢者医療制度に加入の方
飯能市の後期高齢者医療制度に加入の方は、かかった医療費を市で確認して自動的に支給しますので、医療費の支給申請は不要です。
【注意】確認に必要な書類が市に届くまで時間を要するため、支給は診療月の約7か月後になります。
こんなときは届出を
登録内容の変更があるとき
次のようなときは変更の届出が必要です。
・健康保険の変更があるとき
・振込口座の変更があるとき
・氏名・住所に変更があるとき
・障害者手帳の記載内容に変更があるとき
【注意】障害者手帳に有効期限が記載されている場合、所定の手続きをされないと期限満了と同時に医療費の支給も受けられなくなります。
資格が喪失するとき
次のようなときは資格喪失の届出と受給者証の返却が必要です。
・飯能市外に転出するとき
・生活保護を受けるようになったとき
受給者証をなくしたとき
次のようなときは再交付の申請が必要です。
・受給者証をなくしたとき(汚損、破損を含む)
申請書ダウンロード
重度心身障害者医療費受給資格内容等変更(喪失)届 (PDFファイル: 50.1KB)
重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書 (PDFファイル: 50.2KB)
適正受診にご協力ください
限りある財源の中で医療費支給制度を継続させるために、医療機関等を受診するときには適正な受診を心がけ、医療費の抑制にご協力ください。
夜間・休日の受診はよく考えてから
夜間や休日などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。急病人の治療に支障をきたしたり、割増料金で医療費が高くなります。
かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう
何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴や健康状態、体質等を把握しています。薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴がわかるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。
はしご受診(重複受診)は控えましょう
重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。
ジェネリック医薬品をご存知ですか?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合がありますので、医師・薬剤師にご相談ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2025年11月17日