受けられる主な給付
後期高齢者医療制度の給付について
被保険者が受けられる主な給付は下記のとおりです。
- 病気やけがの治療を受けたとき
- 訪問看護サービスを受けたとき
- 1か月の医療費が自己負担額を超えたとき(高額療養費)
- コルセットなどの補装具を作ったとき(療養費)
- 被保険者が亡くなったとき、葬祭執行者へ葬祭費の支給(葬祭費)
・・・等
詳しくは次のリンクをご覧ください。
高額療養費について
同じ診療月に支払った医療費自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。初めて該当したときに、市役所から申請書を送りします。一度申請すると、2回目以降は該当したときに、登録された口座へ自動的に払い戻されます。
「特定疾病受領証」の交付について
長期にわたり高額な治療を必要とする疾病については、「特定疾病受領証」を医療機関の窓口に掲示することで、特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき月額1万円となります。(外来・入院どとに同じ月・同じ医療機関で適用されます。)該当する方は保険年金課へ申請してください。
【対象となる疾病】
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
第三者行為の届出について
後期高齢者医療制度の被保険者が、交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)でけがをした場合でも、届出をすることにより後期高齢者医療制度でも医療を受けることができます。
葬祭費の支給について
被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。葬祭を行った日の翌日から起算して2年が過ぎると時効になり、申請できなくなりますのでご注意ください。
【申請に必要な書類】
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
- 葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できるもの
(例:会葬礼状・葬儀費用の領収書・火葬費用の領収書などいずれか1点)
- 葬祭執行者(喪主)名義の口座番号等が確認できるもの
- 委任状(葬祭執行者(喪主)とは別の方の口座に振り込む場合のみ)
給付が受けられないとき
後期高齢者医療制度の給付を受けられない場合や、制限される場合があります。
- 保険診療以外の医療行為を受けたとき(入院時の差額ベッド料・人間ドック・健康診断等)
- 被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
- 被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
- 被保険者が、監獄等に拘禁されたとき
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月02日