マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年04月15日

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マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください!

 オンライン資格確認に対応した医療機関で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
 これにより、就職・転職・住所変更等で保険者が切り替わっても、届出が済んでいれば、健康保険証の交付を待たずに、マイナンバーカードで医療機関を受診することができます。マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となります。

事前登録が必要です!

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの事前登録が必要です。
 詳しくは、下記リンクの「マイナポータル」(内閣府、総務省、厚生労働省)をご覧ください。 (注意)外部サイトに接続します。

 なお、保険年金課(市役所本庁舎1階5番窓口)では、マイナポータル接続用の専用端末とカードリーダーをご用意しております。ご自身の端末で登録できないときは、保険年金課でも登録ができますので、マイナンバーカードと4桁の暗証番号をご用意のうえ、窓口までお越しください。

事前登録後も届出が必要です!

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録をした後も、加入・脱退等の各種届出は必要です。

対応医療機関について

 オンライン資格確認システム対応の医療機関は、次のリンクのサイト内で公表しています。

 受診する医療機関がオンライン資格確認システムに対応していない場合は、従来どおり健康保険証のご提示をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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