国民健康保険Q&A(国民健康保険税について)
国民健康保険税について
- 質問1 国民健康保険税は、何に使われているのですか?
- 質問2 保険税は、どうやって計算されるのですか?
- 質問3 私には収入がないのですが、それでも保険税を納めなければならないのでしょうか?
- 質問4 私は所得の申告をしていないのですが、何か支障があるのでしょうか?
- 質問5 国保に加入していないのに、保険税の納税通知書が届きました。何かの間違いではないでしょうか?
- 質問6 今年の3月末で仕事を辞めて所得が少なくなったのに、4月からの保険税の金額が安くならないのはなぜでしょうか?
- 質問7 8月から社会保険に加入して国保を脱退したので、8月末納期限の保険税は納めなくてよいのでしょうか?
- 質問8 加入者ごとに納めたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
- 質問9 2年前に退職してから何の健康保険にも加入していませんでしたが、今年、国保の加入手続をしたら2年分の保険税が請求されました。病院にもかかっていないし、今年まで国保に加入していなかったのに、過去の分をどうして納めなければならないのでしょうか?
質問1
国民健康保険税は、何に使われているのですか?
回答1
国民健康保険(国保)は、国保加入者が病気やケガをしたとき、安心して病院などで治療を受けられるよう、お金(保険税)を出し合い、必要な医療費などにあてる社会保障制度です。
保険税は、国保加入者の皆さんに負担していただくもので、医療費や出産育児一時金、葬祭費、保健事業、75歳以上の人の医療費を支援する後期高齢者支援金、40歳~64歳の人の介護保険料に当たる介護納付金などに使われています。
質問2
保険税は、どうやって計算されるのですか?
回答2
世帯内の国保加入者の前年の所得を基にした「所得割」、国保加入者の人数に応じた「均等割」から構成され、医療分、後期高齢者支援金分を合算して計算しています。
さらに、国保加入者で40歳~64歳の人は、介護納付金分も合算されます。
質問3
私には収入がないのですが、それでも保険税を納めなければならないのでしょうか?
回答3
国保は、加入者の皆さんがお金を出し合って必要な医療費などにあてる社会保障制度です。この制度を維持するために、所得の低い人や全くない人でも一定のご負担をしていただいています。
ただし、前年の所得が一定金額以下の世帯の場合は、「均等割」を軽減する制度があります。なお、軽減を受けるには所得の申告が必要です。
質問4
私は所得の申告をしていないのですが、何か支障があるのでしょうか?
回答4
保険税は、前年の所得や加入者の人数、年齢などにより税額が決定されます。保険税の適正な賦課を行うために、必ず申告をお願いいたします。
また、所得が一定金額以下で「均等割」の軽減が受けられる世帯でも、所得の申告をしていないと対象になりませんので、収入がない方でも必ず申告をお願いいたします。
質問5
国保に加入していないのに、保険税の納税通知書が届きました。何かの間違いではないでしょうか?
回答5
次のような場合がありますので、ご確認ください。
- 世帯の中に国保加入者がいる場合
世帯主自身が国保に加入していなくても、世帯内に国保加入者がいる場合、保険税は納税義務者である世帯主に課税されます。ただし、保険税が計算されるのは、あくまでも加入者の分だけです。 - 国保の脱退手続をしていない場合
国保加入者が社会保険などの他の健康保険に加入した場合、国保を脱退する手続が必要です。この手続をしないと国保に加入したままの状態ですので、保険税が課税されてしまいます。
必要書類をお持ちいただき、保険年金課国民健康保険担当、地区行政センター(富士見地区行政センターを除く)で手続をお願いいたします。
必要書類
- 社会保険などの他の健康保険の保険証又は資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
- 国民健康保険の保険証または資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
- 本人確認ができる顔写真が入った証明書(運転免許証など)
- マイナンバーカードや通知カードなどのマイナンバーがわかるもの
質問6
今年の3月末で仕事を辞めて所得が少なくなったのに、4月からの保険税の金額が安くならないのはなぜでしょうか?
回答6
保険税は、前年の所得を基に所得割を計算します。このため、所得が減少したとしても、税額が直ちに影響を受ける訳ではありません。
今年の所得が反映されるのは、翌年度の保険税となります。
(例)
- 2023年度の所得割→2022年1月~12月の所得を基に計算
- 2024年度の所得割→2023年1月~12月の所得を基に計算
質問7
8月から社会保険に加入して国保を脱退したので、8月末納期限の保険税は納めなくてよいのでしょうか?
回答7
保険税は社会保険のように月払いではなく、その年度の保険税を6月から翌年3月までの10回の納期に分けて納めていただきます。
8月末納期限の保険税が8月分ということではありません。税額や脱退の時期によっては、脱退後にも納付が必要な場合があります。
保険税の変更通知書が届くまでは、納期限どおりの納付をお願いいたします。多く納めていただいた場合には、後日お返しいたします。
質問8
加入者ごとに納めたいのですが、どうしたらよいでしょうか?
回答8
保険税は世帯主が納税義務者として納めることになっていますので、加入者ごとに納付書を分けることはできません。
ただし、保険税の内訳(加入者ごとの保険税額)は納税通知書に記載されていますので、世帯内で納付方法などをご相談される際の参考にしてください。
質問9
2年前に退職してから何の健康保険にも加入していませんでしたが、今年、国保の加入手続をしたら2年分の保険税が請求されました。病院にもかかっていないし、今年まで国保に加入していなかったのに、過去の分をどうして納めなければならないのでしょうか?
回答9
社会保険など他の健康保険に加入していない人は、法律の定めにより国保に加入することになっています(国民皆保険制度)。
退職などで他の健康保険を脱退したり、他の市町村から転入した人は、ご本人が国保加入の届出をしなければなりません。
国保の加入日は届出をした日ではなく、他の健康保険を脱退した日または転入した日となります。手続が遅れてもさかのぼって加入しなければならず、保険税も加入月分から納める必要がありますので、一度に多くの負担とならないように手続は退職などその事実が発生してから14日以内にお願いいたします。
国保は、加入者の皆さんが安心して病院などで治療を受けられるように、それぞれの収入に応じた保険税をご負担していただき、お互いに支え合い助け合う制度です。「何の保険にも入っていなかったから」「病院にかかっていないから」という理由により保険税が免除されることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年12月02日