国民健康保険税の算出方法

更新日:2024年12月02日

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国民健康保険とは

 国民健康保険は、病気やケガをしたとき、安心して医療を受けるための医療保険制度のひとつです。皆さんの納める保険税等を財源として運営されていますので、期限内の納税にご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

納税義務者

国民健康保険に加入している方(被保険者)の世帯の世帯主
(注意)世帯主本人が他の健康保険に加入していても納税義務者となります。

税率等の内容について

  • 令和6年度は、医療保険分の賦課方式を4方式から2方式に移行し、均等割を改正しました。
  • 令和6年度の賦課限度額(1世帯における国民健康保険税の賦課限度額)が変更になります。国民健康保険税が限度額に達していない世帯は、今回の改正による影響はありません。
  • 地方税法の改正に伴い、令和6年度から軽減判定所得の算定方法が変更になります。

税率等について(令和6年度)

医療保険分の税率等

医療保険分 課税の基礎

税率

(令和5年度)

(改正前)

税率

(令和6年度)

(改正後)

増減
所得割額

被保険者それぞれの前年中の総所得金額等

基礎控除額 430,000円

6.8% 6.8% 0%
資産割額 固定資産税額 10.0%

-10.0%

均等割額 被保険者1人につき 17,000円 34,000円 +17,000円
平等割額 1世帯につき 5,000円 -5,000円

 

 

後期高齢者支援金分の税率
後期高齢者支援金分 課税の基礎

税率

(令和5年度)

(改正前)

税率

(令和6年度)

(改正後)

増減
所得割額 被保険者それぞれの前年中の総所得金額等
基礎控除額 430,000円
2.4% 2.4% 0%
均等割額 被保険者1人につき 14,000円 14,000円 0円

 

介護納付金分(40歳から64歳まで)の税率
介護納付金分
(40歳から64歳まで)
課税の基礎

税率

(令和5年度)

(改正前)

税率

(令和6年度)

(改正後)

増減
所得割額 被保険者それぞれの前年中の総所得金額等
基礎控除額 430,000円
2.0% 2.0% 0%
均等割額 被保険者1人につき 14,000円 14,000円

0円

 

賦課限度額について
区分

令和5年度

(変更前)

令和6年度

(変更後)

増減

医療保険分

(0~74歳)

65万円 65万円 0万円

後期高齢者支援金分

(0~74歳)

20万円 22万円 +2万円

介護納付金分

(40歳~64歳)

17万円 17万円 0万円
合計 102万円 104万円 +2万円

 

国民健康保険税の試算表について(令和6年度)

国民健康保険に加入した場合に発生する国民健康保険税の試算ができます。
なお、試算となりますので、実際の税額とは異なる場合もあります。

令和6年度国民健康保険税試算表(Excelファイル:42.5KB)

国民健康保険税の軽減措置の計算方法について

令和5年度(変更前)

  世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計が

7割軽減

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

5割軽減

43万円+29万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者の数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

2割軽減

43万円+53.5万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者の数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

令和6年度(変更後)

  世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計が
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割軽減 43万円+29.5万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者の数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割軽減 43万円+54.5万円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者の数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

 

  • 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度加入により国民健康保険を脱退した方で、脱退時と同一世帯にいる方です。
  • 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))です。
  • この軽減措置は、所得申告をしていない世帯は適用になりません。
  • 該当する場合は、均等割額および平等割額が軽減されます。

未就学児に係る均等割額の軽減について

 令和4年度分以降の国民健康保険税について、国民健康保険被保険者のうち未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)に係る均等割保険税の額を5割軽減します。
 これは、少子化対策として子育て世帯への経済的負担軽減の観点から実施するものです。世帯所得に応じた軽減措置を受ける世帯の未就学児については、世帯所得に応じた7割・5割・2割の軽減をした後の額から5割を軽減します。

軽減非該当 世帯
区分 均等割額 5割軽減後
の均等割額
均等割額
(48,000円)
からの軽減
医療保険分 34,000円 17,000円 5割軽減
後期高齢者支援金分 14,000円   7,000円 5割軽減
合計 48,000円 24,000円 5割軽減
7割軽減 対象世帯
区分 均等割額 5割軽減後
の均等割額
均等割額
(48,000円)
からの軽減
医療保険分 10,200円 5,100円 8.5割軽減
後期高齢者支援金分   4,200円 2,100円 8.5割軽減
合計 14,400円 7,200円 8.5割軽減
5割軽減 対象世帯
区分 均等割額 5割軽減後
の均等割額
均等割額
(48,000円)
からの軽減
医療保険分 17,000円   8,500円 7.5割軽減
後期高齢者支援金分   7,000円   3,500円 7.5割軽減
合計 24,000円 12,000円 7.5割軽減
2割軽減 対象世帯
区分 均等割額 5割軽減後
の均等割額
均等割額
(48,000円)
からの軽減
医療保険分 27,200円 13,600円 6割軽減
後期高齢者支援金分 11,200円   5,600円 6割軽減
合計 38,400円 19,200円 6割軽減

倒産や解雇などで失業された方(非自発的失業者)に対する軽減制度

会社の倒産や解雇、雇止めなど非自発的な理由により、離職された方の国民健康保険税が申請により軽減されます。

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで、非自発的に失業された方の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税の算定を行います。

 

対象となる方

次のすべての要件に該当する方が対象となります。

  1. 退職時点で65歳未満で、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知の交付を受けている方
  2. 雇用保険受給資格者証等の離職理由番号が下記のいずれかに該当する方

(注意)高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は、該当する離職理由番号であっても、軽減の対象ではありません。

非自発について

番号

(雇用保険受給資格者証等の離職理由の欄)

離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上 雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満 更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満 更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月以上)
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満)

軽減の適用期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

(注意)届け出が遅れた場合でも、軽減措置は離職した翌日の属する月まで遡って適用されます。ただし、遡ることができる年度に限りがありますので、お早めに申請ください。

手続きの方法

軽減を受けるには申請が必要です。下記の書類を持参し、飯能市役所保険年金課(本庁舎1階)で申請してください。

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 国民健康保険被保険者証又は資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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