産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます
対象となる方・受付期間
令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者の方で、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます)。
出産予定日の6か月前から届出ができます(出産後の届出も可能です)。
国民健康保険税の免除期間
その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月か
ら出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額
されます。

(注意1)産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年税額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。
(注意2)多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
令和5 年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

届出に必要な書類
届出書、母子手帳など
提出先
市役所保険年金課
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日