柔道整復師の施術を受けられる方へ
接骨院や整骨院で柔道整復師による施術を受けた場合、国民健康保険を使えるものは限られています。
国民健康保険の対象になるもの
医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉離れを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
医師や柔道整復師の診断又は判断により国民健康保険の対象にならないもの
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。
- 脳梗塞後遺症などの慢性症や症状の改善のみられない長期の施術。
- 内科的原因による疾患。
- 保険医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷。
医療費の適正化のために
- 施術日や施術内容等について、保険年金課より文書又は電話で照会させていただく場合があります。
- 柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収証等を保管していただき、照会がありましたら、ご回答いただきますようご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年01月31日