国民健康保険の被保険者に対する傷病手当金の支給について

更新日:2023年04月03日

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 飯能市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国民健康保険の加入者のうち被用者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

支給対象者

以下の条件に該当する方です。

  • 飯能市の国民健康保険に加入していること。
  • お勤め先から給与等の支払いを受けている被用者であること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払いを受けることができないこと。
  • 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日があること。

支給対象となる日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

支給額の計算方法

1日当たりの支給額(注釈1)×支給対象となる日数=傷病手当金の支給額

(注釈1)直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数×2/3

(ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、その金額とする。)

支給対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日(令和5年3月31日から令和5年5月7日まで延長されました)の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

申請に必要なもの

国民健康保険傷病手当金支給申請書

 (注意)臨時的な扱いとして当面の間、医療機関記入用の提出は不要になりました。 ただし、被保険者記入用の事業主記入欄に事業者からの証明が必要になります。

(注意)お勤め先に作成を依頼してください。

申請書記入例

  • 対象者の方の被保険者証
  • 申請される方の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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