療養の給付
国民健康保険では、このような給付が受けられます。
出産育児一時金・葬祭費については、次のリンクをご覧ください。
療養の給付
病気やけがをしたとき、歯の治療をしたとき、医療費の一部を市が支払います。
給付方法…受診のときに保険証を提示してください。
医療費のうち自己負担分はお支払いいただきます。
年齢など | 負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳から74歳 | 2割(現役並み所得者は3割) |
その他療養費の支給
給付を受けられる方
- 急病など、やむを得ない理由で保険証をもたずに治療を受けた場合
- 輸血のための生血代や、医師が認めたコルセットなどの治療用装具代
- 医師の指示ではり、灸、マッサージなどを受けた場合
- 基準看護の病院以外で、付き添い看護が必要な場合
受けられる給付内容
かかった費用について国保が審査して、決定した額の7割(義務教育就学前は8割、70歳以上は7割または9割)が後ほど支給されます。
(注意)事故などで保険証を使用する場合は、保険年金課へお問い合わせください。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
高額療養費
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額(食事療養費、保険外診療、雑費を除く)が、自己負担限度額を超えた場合、超えた分を支給します。
入院時の窓口負担額、外来分ともに適用されます。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月31日