医療費の支払いが困難な方へ

更新日:2023年01月31日

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生活が困難で、医療機関での医療費の支払いができない方へ

次の要件のいずれかに該当し、生活が困難となった場合には、医療機関での医療費の支払いの減免または支払猶予が受けられる場合があります。
この制度は、世帯主の申請により、世帯の収入や預貯金などの状況を審査したのちに、対象となるかを決定します。審査に必要な書類がありますので、まずはお早めにご相談ください。

要件

  1. 震災、風水害、火災などの災害により、死亡もしくは障害者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
  4. その他、前記に類する理由があったとき。

(注意)これらの要件に該当する場合でも、預貯金の状況等によって減免にならない場合があります。

期間

  • 減免は、1か月単位の更新制で、3か月までを標準とする。
  • 支払猶予は、1か月単位の更新制で、6か月以内の期間とする。

無料低額診療事業について

経済的理由等により適切な医療を受けられない方に対して、無料又は低額な料金で診療を行う事業で、社会福祉法に基づき埼玉県が実施しています。
詳細については下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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