高額医療・高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年間の自己負担額を合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
該当する方には、申請書を郵送します。
合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)
区分 | 所得要件 | 限度額 |
---|---|---|
ア | 901万円超 | 212万円 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 141万円 |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
エ | 210万円以下 | 60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2023年01月31日