海外療養費
海外療養費制度のご案内
飯能市国民健康保険に加入している方が、海外旅行中に病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、その医療費の一部について払い戻しを受けられます。支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られ、次のようなものは対象となりません。
対象外となる主なもの
- 治療目的で渡航した場合
- 心臓や肺などの臓器移植
- 人工授精などの不妊治療
- 性転換手術・美容整形
- 自然分娩
- 交通事故などの第三者行為に起因する場合
- 患者が独自に購入した薬剤(医師の診断、処方に基づかないもの)
申請の流れ
1 事前準備(万が一に備え、申請に必要な書類を海外へ持参してください。)
- 「診療内容明細書」(様式第15号の8 第21条関係)(Form A)
- 「領収明細書」(様式第15号の9 第21条関係)(Form B)
- 「領収明細書」(歯科用)
- 「国際疾病分類表」(参考)
2 海外で診療を受けた時、持参した書類を医師に記入してもらいます。
「診療内容明細書」、「領収明細書」は病院ごと、月ごと、入院・外来ごとに作成してください。
(注意)必要書類を持参しなかった場合は、様式と同じ項目が記載されていれば医療機関の様式で作成していただいても構いません。
3 2で記入してもらった書類の翻訳文をご用意ください。
- 提出書類に外国語表記がある場合は、すべて翻訳文が必要となります。
- 翻訳者はどなたでも構いません。
- 「翻訳」(参考)
4 申請書等をご用意ください。
事前にホームページからダウンロードしていただくか、窓口に申請書等がありますので、申請時にご記入ください。
- 国民健康保険療養費支給申請書(様式第15号 第20条関係)
- 海外療養費調査に関わる同意書
(注意)不正請求を防止するため、調査が必要になることが見込まれる案件については、外部委託により内容点検調査を行っております。
5 必要書類等を持参し、窓口で申請してください。
- 「国民健康保険療養費支給申請書」(様式第15号 第20条関係)
- 「海外療養費調査に関わる同意書」
- 「診療内容明細書」(様式第15号の8 第21条関係)(Form A)
- 「領収明細書」(歯科用)
- 医療機関に医療費を支払ったことが確認できる領収書(原本)
- 「翻訳」
- パスポート
- 振込先金融機関の確認がとれるもの
- 印鑑(診療を受けた人の印鑑(認印で可))
様式
申請期限
海外で医療費の支払いをした翌日から起算して2年間です。
支給される金額
海外での治療費は国によって異なります。そのため、日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を標準として、その額と海外の医療機関に支払いをした額とを比較して決定します。支給額算定には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月31日