新しい保険資格を確認できる書類を郵送します
国民健康保険に加入の方へ
各被保険者のマイナンバーカードの健康保険証利用登録状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。これらの書類は7月中に世帯主へ郵送します(資格確認書を含む場合は簡易書留)。有効期限は、原則として令和8年7月31日までです(70歳未満の方の資格情報のお知らせは有効期限がありません)。
(注釈)
- 年齢要件等により、令和8年7月31日より前に有効期限が設定されている場合も自動更新となりますので手続きは不要です。
- 有効期限の過ぎた被保険者証や資格確認書等は、記載内容がわからないように裁断するなど、自身の責任で処分してください。
- 職場等で健康保険に加入した場合には、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
- 令和6年12月2日から従来の被保険者証が発行されなくなりましたので、今後医療機関等を受診する際には資格確認書またはマイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)をご使用ください。
限度額認定証等の申請について
「限度額認定証」または「限度額適用標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示すると、同月内に支払う金額が自己負担限度額までになります。窓口での負担が軽減されますので、入院等で高額な医療費がかかる場合は、事前に交付申請をしてください。令和7年7月31日までの限度額認定証等をお持ちの方で、8月以降も必要とされる方は、更新手続きが必要です。マイナ保険証で医療機関等を受診される場合は、自己負担限度額までの支払金額となるため、限度額認定証等の申請は不要です。
対象者
- 70歳未満の方
- 70歳から74歳で適用区分が「低所得者1、2」「現役並み所得者1、2」に該当する方
(注釈)70歳から74歳の「一般」の方および「現役並み所得者3」の方は、被保険者証兼高齢受給者証または資格確認書の提示で自己負担限度額までの負担となりますので、限度額認定証等は必要ありません。
現役並み所得者3 | 住民税課税所得690万円以上 |
現役並み所得者2 | 住民税課税所得380万円以上 |
現役並み所得者1 | 住民税課税所得145万円以上 |
一般 | |
低所得者2 | 住民税非課税世帯 |
低所得者1 | 住民税非課税世帯(世帯の各所得が0円となる方) |
申し込み
8月から必要な場合は7月24日(木曜日)から8月29日(金曜日)
(注釈)以降は申請した月から有効
持ち物
- 対象者の国民健康保険被保険者証または資格確認書
- 世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
- 手続きをする方の顔写真付きの本人確認書類(同一世帯以外の方が手続きをする場合は委任状、成年後見人の場合は登記事項証明書)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2025年06月18日