老齢基礎年金について
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から請求することにより受給できます。
また、60歳から65歳までの間に減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することもできます。
(注)繰上げ、繰下げ受給の請求をした時点に応じて年金額が減額または増額され、その増減率は生涯にわたり変わりません。
繰上げ、繰下げ受給の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
老齢基礎年金 請求の手続き方法
紙の請求書を窓口や郵送で提出する方法と、一定の条件を満たす方は電子申請により提出する方法があります。
(注)郵送で提出される場合は、年金事務所へ送付してください。
電子申請の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
日本年金機構 個人の方の電子申請(老齢年金請求書(はじめて老齢年金を請求する場合))
手続き先
第1号被保険者のみの方・・・年金事務所または市役所保険年金課
第2号被保険者(厚生年金や共済組合)、第3号被保険者期間のある方・・・年金事務所
ご不明な点は、各手続き先にお問い合わせください。
ねんきんダイヤル(年金の受け取りに関すること)0570-05-1165(ナビダイヤル)
(050で始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1165)
もしくは、所沢年金事務所 04-2998-0170
参考
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日