遺族基礎年金について
次の1から4のいずれかの要件をみたしている方が死亡したときに、死亡した方に生計を維持されていた、子のある配偶者または子に遺族基礎年金が支給されます。
子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
手続き先
死亡時に加入していた年金制度により異なります
- 死亡時に国民年金第1号被保険者の方・・・年金事務所または市役所保険年金課
- 死亡時に厚生年金に加入していた、第3号被保険者の方・・・年金事務所
- 死亡時に共済組合に加入していた方・・・共済組合
(注)平成27年10月1日より被用者年金制度が一元化され、各共済組合員などの厚生年金加入者の手続きは、年金事務所または各共済組合等どちらの窓口でも受付できるようになりました。詳しくは各手続き先にお問い合わせください。
所沢年金事務所 04-2998-0170
また、年金額等詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日