年金生活者支援給付金

更新日:2025年04月01日

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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受給するには、申請が必要です。

老齢年金生活者支援給付金

以下の条件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受けている
  2. 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税である
  3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が昭和31年4月2日以後に生まれた方は789,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は787,700円以下である

(注)前年の年金収入額とその他の所得の合計が昭和31年4月2日以後生まれの方で789,300円を超え889,300円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれの方で787,700円を超え887,700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付額

5,450円(月額)を基準に保険料納付済期間に応じて算出

障害年金生活者支援給付金

以下の条件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 障害基礎年金を受けている
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

給付額

障害等級が1級の方:6,813円(月額)

障害等級が2級の方:5,450円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

以下の条件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 遺族基礎年金を受けている
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である

給付額

5,450円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。

 

給付金のお問い合わせは「給付金専用ダイヤル」へお願いします。

0570-05-4091(ナビダイヤル)

050から始まる電話からかける場合は03-5539-2216

 

制度について詳しくお知りになりたい方は、以下の日本年金機構ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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