死亡一時金
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族に支給されます。
支給される遺族の優先順位は下記の通りです。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
(注)遺族基礎年金が受給できる場合は、支給されません。
(注)寡婦年金を受給できる場合は、どちらか一方を選択します。
(注)死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
手続き先
年金事務所もしくは市役所保険年金課
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2025年04月01日