寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実婚を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
寡婦年金の年金額は、夫の第1号被保険者だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
- 令和3年3月31日以前に死亡の場合、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
- 死亡一時金を受けられる場合は、どちらか一方を選択することとなります。
手続き先
妻の年金加入期間が国民年金第1号被保険者のみの場合は年金事務所または市役所保険年金課
妻の年金加入期間が厚生年金や第3号被保険者のある方は年金事務所
問い合わせは、各手続き先へお願いします。
所沢年金事務所 04-2998-0170
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 保険年金課
電話番号:042-973-2117 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2025年04月01日