土地収用法施行規則第13条に基づく周知措置

更新日:2026年02月02日

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都市計画道路阿須小久保線阿須工区(市道1-18号線)改築工事

都市計画道路阿須小久保線阿須工区(市道1-18号線)改築工事(飯能市大字阿須字菅沢地内から同市大字阿須字坊ケ谷戸地内まで)について、令和8年1月20日土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条第1項の規定による事業の認定告示がありました。この告示により次の効果が発生しますので、土地所有者及び関係人の皆さまに、土地収用法第28条の2の規定により、以下の事項についてお知らせします。

1.事業認定の告示があった土地

埼玉県飯能市大字阿須字菅沢地内及び同市大字阿須字坊ケ谷戸地内

(注釈)上記の土地を表示する図面は、飯能市役所で閲覧できます。

2.土地価格の固定について

上記1の土地は、事業の認定の告示があった日をもって土地価格が固定されます。

3.関係人の範囲の制限について

事業の認定の告示があった後に、新たに権利を取得した方は、既存の権利を継承した方を除き関係人となりません。

4.損失補償の制限

事業の認定の告示があった後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築などをするときは、あらかじめ埼玉県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。

5.裁決申請の請求について

裁決申請は、起業者(飯能市)が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有する関係人は、自分が権利を持っている土地について裁決の申請を行うように起業者(飯能市)に請求することができます。

6.補償金の支払請求について

土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有する関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者(飯能市)に請求することができます。この補償金の支払請求は裁決申請の請求と併せてしなければなりません。

7.明渡裁決の申立てについて

明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどは、直接埼玉県収用委員会にすることができます。

8.パンフレットの配布について

補償などに関する詳しい内容は、パンフレット「補償等についてのお知らせ」に記載されていますので、パンフレットが必要な土地所有者及び関係人の方には飯能市建設部道路建設課において配布いたします。

9.その他、御不明な点がありましたら、下記あてにお問い合せください。

担当課   飯能市建設部道路建設課
電話       042-973-2111(内線261)
              平日午前8時30分から午後5時15分まで
             (ただし、令和8年4月1日以降は、午前9時から午後4時30分まで)

周知看板

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路建設課
電話番号:042-986-5079 ファクス番号:042-974-0051
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