長期優良住宅建築等計画の認定について

更新日:2023年03月24日

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長期優良住宅について

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行されます。
 長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、建設地の所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
(注意)所管行政庁とは、建築基準法に定める特定行政庁(埼玉県)または限定特定行政庁(飯能市)となります。

認定手続きについて

 認定に際しては、長期優良住宅建築等計画が、以下の認定基準に適合する必要があります。申請の際は、登録住宅性能評価機関を活用し、「確認書」もしくは「住宅性能評価書」の原本またはこれらの写しを添付して下さい。
 また、長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、認定の申請は、着工前に行う必要があります。登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へ問い合わせてください。なお、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会では、長期優良住宅建築等計画に関してお問合わせに応じています。

認定基準

長期優良住宅建築等計画の認定には、全ての項目で認定基準を満たすことが必要となります。

認定基準一覧
認定基準項目 認定基準
長期使用構造:
劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー性、省エネルギー性
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
維持保全計画 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準
住戸面積 (一戸あたりの床面積)
戸建て住宅:75平方メートル以上
共同住宅等:55平方メートル以上
(注意)ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
居住環境
(地区計画など区域の詳細内容については、建築課または都市計画課等所管窓口へ問い合わせてください。)
  • 地区計画区域内における取扱い
    地区計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区整備計画(建築物の敷地、構造、建築設備、用途または形態意匠に限る)に適合していること。
    • 飯能美杉台地区
    • 飯能永田台地区
    • 飯能双柳北部地区
    • 飯能双柳南部地区
    • 岩沢北部地区
    • 岩沢南部地区
    • 飯能征矢町地区
    • 飯能茜台地区
  • 景観計画区域における取扱い
    「市域全域」を景観計画区域としており、申請建築物が届出対象となる場合は当該景観計画に適合していること。
  • 都市計画施設等区域における取扱い
    次の区域においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、各法の許可等により長期にわたる立地が可能(区画整理区域内で移転、除却が不要)な住宅については、認定が可能となる場合があります。
    • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
    • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  • 災害配慮基準
    次の区域においては、認定を行いません。
    • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
    • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
    • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準…平成21年国土交通省告示第209号による。

認定手続きの流れ

認定手続きの流れのフロー図

認定手続き後について

  1. 工事完了報告書の提出について
    認定を受けた住宅の建築に係る工事が完了した場合は、工事完了報告書の提出をお願いいたします。
  2. 認定を受けた計画を変更しようとするとき
    認定を受けた長期優良住宅建築等計画に変更がある場合は、変更認定申請が必要となります。
  3. 譲受人を決定したとき
    長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第3項の規定により、分譲事業者等が計画の認定を受け、譲受人を決定した場合は、変更認定申請が必要となります。
  4. 認定を受けた長期優良住宅を相続や売買するとき
    相続・売買等により認定計画に基づく地位を承継する場合は、承認申請が必要となります。

申請に必要な図書

認定申請について

  • 認定申請書【法定様式第1号】(正本、副本の2部必要)
  • 添付図書は以下を確認してください。

(注意)地区計画等の区域内では、下記の書類の添付が必要となります。

  • 地区計画による「届出書」の写し
  • 区画整理事業地内における「許可通知書」の写し
  • 景観計画区域における「届出書」の写し

変更認定申請(計画の変更)について

  • 変更認定申請書【法定様式第3号】(正本、副本の2部必要)
  • 添付図書(上記のうち変更に係る部分のみ各1部必要)
  • 認定通知書(原本、原本の写し)

変更認定申請(譲受人の決定)について

  • 変更認定申請書【法定様式第5号】(正本、副本の2部必要)
  • 認定通知書(原本、原本の写し)
  • 認定申請書の副本(原本)
  • 契約書の写し

工事完了報告について

  • 工事完了報告書【市細則様式第2号】(1部 注意:副本が必要な場合は2部)
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し
  • 建築士による工事監理報告書の写し(書類がない場合は、工事の受注者による発注者への工事完了報告書)または建設住宅性能評価書の写し

承認申請(地位の承継)について

  • 承認申請書【法定様式第7号】(正本、副本の2部必要)直前までの認定通知書(原本、原本の写し)
  • 直前までの認定申請書の副本(原本)
  • 承継の事実がわかる書類の写し

申請手数料について

申請手数料については、以下をご確認ください。

各種様式

認定申請の受付・問い合わせ先

長期優良住宅建築等計画の認定は、申請する住宅の規模・構造等により申請窓口が異なります。申請の際は、事前にご確認ください。

建築基準法第6条第1項第4号の建築物

飯能市 建築課 建築指導担当 電話番号 042-973-2170

建築基準法第6条第1項第1号から第3号の建築物

川越建築安全センター建築安全担当 電話番号 049-243-2102

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課
電話番号:042-973-2170 ファクス番号:042-974-6770
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