木造住宅の耐震改修補助金

更新日:2024年04月01日

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 市では、地震による木造住宅の倒壊による被害を最小限に食い止め、安全なまちづくりを目指すために、木造住宅の『耐震改修』を行った場合に、経費の一部を補助します。
(注意)補助を受けるには、事前に申請手続きが必要です。既に契約したものは受付できませんのでご注意ください。

木造住宅の『耐震診断』『耐震改修』『建替え』『除却』補助金交付制度のご案内(『耐震改修』は、6ページ~11ページ)

概要

補助の対象となる建築物

  1. 市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手した
    1. 一戸建て住宅
    2. 店舗等の併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)
    3. 長屋住宅(延べ面積が500平方メートル以内のものに限る。)
    • 昭和56年6月1日以降に改築されたものは対象外となります。
    • 建築基準法の規定に違反しているものは対象外となります。
  2. 在来軸組構法、伝統的構法、または枠組壁工法によって建築されたものであること
  3. 地上2階建て以下であること
  4. 一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」またはこれと同等の耐震診断方法により耐震診断を実施し、上部構造評点が1.0点未満と判定された建築物であること

(注意)既に契約したものは補助の対象外となりますのでご注意ください。

補助の対象者

  1. 対象建築物を所有している方(所有者の2親等以内の親族を含む。)
  2. 市税の未納がない方

改修工事を行う者

建設業法第2条第3項に規定する建設業者

耐震診断及び改修設計を行う者

建築士事務所に所属している一級建築士、二級建築士または木造建築士

補助対象となる耐震改修

 一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」またはこれと同等の耐震診断方法により耐震診断を実施し、上部構造評点が1.0点以上となるように行った改修設計に基づき行う改修工事。 

  • 施工方法が一般財団法人日本建築防災協会等の評価を受けた工法ではなく、建設業者独自の工法である場合は、補助の対象とならない場合があります。
  • 増築やリフォームに併せて耐震改修工事を行う場合は、耐震改修部分のみが補助の対象となります。

補助金の額

補助対象建築物1棟につき、耐震改修に要した費用の23%以内(1,000円未満切捨て)
(注意)ただし、限度額は次のとおりとします。

  • 市内業者が施工する場合…30万円
  • 市外業者が施工する場合…20万円

申請期間

毎年度4月1日以降に申請を受け付けます。当該年度の1月末日までに申請書を提出してください。

申請方法

 補助の申請を行う方は、建設業者との契約前に市役所本庁舎2階の建築課へ次の書類を提出してください。ただし、3及び9の書類に関する事項について、市職員が確認することに同意される場合は不要です。この場合、交付申請書の同意書に、記名押印又は自署をしてください。
なお、記入内容の訂正をお願いする場合がありますので、申請者または委任者の印鑑をお持ちください。

必要な書類

  1. 飯能市木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 付近見取図(案内図)、配置図及び各階平面図
  3. 補助対象建築物の所在証明又はそれに代わるもの
    • 対象建築物の所有者を確認するための書類です。    
    • 所有者以外の方が証明書の発行を申請する場合は委任状が必要です。
      (建築物が共有の場合、全ての共有者が確認できるものを提出してください。建物の登記事項全部証明書でも可)
  4. 所有者の親族で所有権を有しない方が補助金の交付を受けようとする場合は、所有者の2親等以内の親族であることが確認できる書類及び所有者全員の同意書
    • 2親等以内の親族であることが確認できる書類…戸籍謄本・住民票の写しなど(住民票の場合:続柄が記載してあるもの)
    • 所有者全員の同意書…耐震改修実施等についての所有者全員の同意書
  5. 耐震診断の結果報告書の写し
  6. 耐震補強後の耐震診断の総合評価、補強方法を示す設計図書等耐震改修計画の内容がわかるもの
  7. 工事の見積書の写し
    • 見積書の宛名は申請者としてください。
    • 耐震改修に係る金額がわかるようにしてください。(リフォーム工事費や設計料など、明らかに耐震改修工事費の対象とならないものは除いた額としてください。)工事施工者に耐震改修工事費とその他の費用を区分した見積書を作成するように依頼してください。
  8. 工事を実施する建設業者の建設業許可書の写し
    (注意)ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は不要です。
    • 「軽微な建設工事」
      1. 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
      2. 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
  9. 市税の未納がないことが確認できる書類…納税証明書(収税課で発行します。)
  10. その他市長が必要と認める書類(必要に応じて)
    (注意)補助対象建物を複数人で所有している場合…耐震改修実施等についての共有者全員の同意書(飯能市建築課ホームページに参考様式があります。)   
  11. 委任状(以下に該当する場合)(下記の参考様式を参照)   
    • 申請者以外の方が申請書を提出する場合…申請手続きに係る申請者の委任状
    • 申請者以外に所有者(共有者)がいる場合…申請手続きに係る所有者(共有者)の委任状

改修工事の内容変更、又は改修工事の中止

 補強箇所の変更や、改修工事の中止など、飯能市木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書(様式第2号)を受理してから申請内容を変更するときは、あらかじめ市役所本庁舎2階の建築課へ次の書類を提出してください。
 なお、記入内容の訂正をお願いする場合がありますので、申請者または委任者の印鑑をお持ちください。

必要な書類

  1. 飯能市木造住宅耐震改修補助金変更等承認申請書(様式第3号)
  2. 添付書類(当初申請から内容変更したものすべて)
  3. 委任状(以下に該当する場合)(下記の参考様式を参照)
    (注意)ただし、当初の補助金申請時の委任状にこれらの内容が書かれている場合は不要です。
    • 申請者以外の方が申請書を提出する場合…申請手続きに係る申請者の委任状
    • 申請者以外に所有者(共有者)がいる場合…申請手続きに係る所有者(共有者)の委任状

耐震改修の実績報告

 耐震改修が完了した方は、速やかに(耐震改修完了後30日以内または申請年度の3月20日のいずれか早い日まで)市役所本庁舎2階の建築課へ次の書類を提出してください。
 なお、記入内容の訂正をお願いする場合がありますので、申請者または委任者の印鑑をお持ちください。

必要な書類

  1. 飯能市木造住宅耐震改修実績報告書(様式第5号)
  2. 工事の費用の内訳書及び契約書の写し
    • 契約者は申請者としてください。
    • 内訳書は耐震改修に係る金額がわかるようにしてください。(リフォーム工事費 や設計料など、明らかに耐震改修工事費の対象とならないものは除いた額としてください。)工事施工者に耐震改修工事費とその他の費用を区分した内訳書を作成するように依頼してください。
  3. 工事の費用の領収書の写し又は支払いが確認できる書類
    (注意)領収書の宛名は申請者としてください。
  4. 工事の内容がわかる工事状況写真等(耐震補強箇所ごとに補強の状況がわかるもの)
  5. その他市長が必要と認める書類(必要に応じて)
  6. 次の場合は、該当する委任状
    (注意)ただし、当初の補助金申請時の委任状にこれらの内容が書かれている場合は不要です。
    • 申請者以外の方が報告書を提出する場合・・・報告手続きに係る申請者の委任状 
    • 申請者以外に所有者(共有者)がいる場合・・・報告手続きに係る所有者(共有者)の委任状

補助金の請求について

 市から交付額確定通知を受けた方は、速やかに市指定の請求書及び振込口座の通帳の写し(注釈)を建築課に提出してください。なお交付額確定通知書、請求書等は市から申請者へ郵送いたします。
 (注釈)銀行名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義の確認ができるもの

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課
電話番号:042-973-2170 ファクス番号:042-974-6770
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