道路位置指定申請について

更新日:2023年01月31日

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1 道路位置指定等の申請手続について

建築基準法第42条第1項第5号又は埼玉県建築基準法施行条例第56条の3第1項第5号に基づく道路の位置の指定、変更及び廃止を行う際は、事前に計画について相談していただいた上で、申請手続・工事等を進めてください。
なお、本市では、法令に基づく基準のほか「飯能市道路の位置の指定、変更及び廃止の取扱い基準」を定めています。基準の内容を十分にご理解した上で計画してくださるようお願いします。

2 申請手続きのフロー

指定等の申請を行う際は、下記の手順で進めてください。

1. 事前相談

計画について窓口で事前にご相談ください。なお、当該計画が都市計画法第29条第1項の規定による許可の対象外の開発行為であることも、あらかじめご確認をお願いします。

2. 申請

 の事前相談について計画内容の確認を受けた後に、該当する申請種別ごとに下記申請書(正副一部づつ)を提出してください。
申請手数料は、指定・変更・廃止すべて50,000円となります(注釈)。
(注釈)埼玉県建築基準法施行条例第56条の3第1項第5号に係る申請については手数料無料。

3. 工事着手

2で提出された申請書について、基準を満たしていることが確認された旨の連絡を担当者から受けた後に、道路整備の工事に着手してください。工事の際には、道路の隠ぺい部分(完成後に確認できなくなる部分)の施工状況が分かる写真(浸透施設等の各寸法が分かるもの等)を完成検査時に提出してください。

4. 完成検査

工事が完了しましたら、完成検査の依頼(電話連絡可)をしてください。完成検査の際には、道路の出来形、浸透施設等の目視確認等を行いますので準備をお願いします。また、工事写真等の提出もお願いします。

5. 道路位置指定等の承認及び告示

4の完成検査で申請どおり施工されていることが確認できた場合には、完成検査の日付で道路位置指定等の指定日・指定番号を確定します。なお、指定に係る告示の手続きには1週間程度の時間を要しますが、指定の効力は指定日からとなります。告示の手続きが完了した後に、申請書の副本を返却いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築課
電話番号:042-973-2170 ファクス番号:042-974-6770
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