飯能市気候風土適応住宅の基準(試行)の制定について

更新日:2023年11月29日

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1 概要

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という。)の改正に伴い、小規模な住宅も省エネ基準(外壁・窓等の断熱性能に関する基準)の適合が求められることとなりましたが、地域の気候及び風土に応じた住宅として省エネ基準の適用除外となる要件を示した「飯能市気候風土適応住宅の基準(試行)」を制定します。

2 内容

基準の主な内容

建築物省エネ法の改正に伴い、小規模な住宅も省エネ基準(外壁・窓等の断熱性能に関する基準)の適用が求められることとなりましたが、この基準に適合させることが難しい伝統的な構法による木造住宅に関しては、地域の気候や風土の実情に応じた基準(気候風土適応住宅の基準)を設けることで、この省エネ基準を免除できる仕組みとなっています。気候風土適応住宅の基準は、国が定めるほか、所管行政庁ごとの制定が可能となっています。
本市においては地域の気候や風土に応じた建築技術の活用が見られることから、省エネ基準に適合させることが困難な伝統的構法の木造住宅を対象とした「飯能市気候風土適応住宅の基準(試行)」(PDFファイル:147.6KB)を制定することとしました。
なお、木造住宅等の小規模建築物の建築の際に、建築士は建築主に省エネ基準の適合性の評価等を書面にて説明する義務がありますが、本基準(試行)はその説明の際に利用するものです。

適用範囲

飯能市内に新築される床面積が300平方メートル未満の住宅(建築基準法第6条第1項第4号に限る)で、本基準の公表日から令和7年3月31日までに建築物省エネ法第27条第1項の規定に基づく説明を行うもの。

制定日

令和5年12月1日(金曜日)

その他

本基準(試行)は令和7年3月末日まで利用する暫定的なものであり、令和7年4月から施行される改正法に対応するための基準については、本基準(試行)を運用しつつ、明らかになった改善点などを反映した上で確定版として施行する予定です。

【記者発表資料】飯能市気候風土適応住宅の基準

飯能市気候風土適応住宅の基準(試行)及び解説

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