地籍調査について
地籍調査って何?
人に関する記録として「戸籍」があるように、土地に関する記録を「地籍」といいます。
地籍調査とは、国土調査法に基づいて行われる大切な調査で正確な測量によって皆さんの土地一つ一つの位置や形、地目、面積などを明確にするものです。
現在の公図や登記簿は、明治初期に作られたものを基にしており、当時の測量技術の低さや長い年月の経過などにより現況の土地とその記載事項が合わなくなっている土地が多く見受けられます。
このような不完全な資料では皆さんの大切な土地を守ることができないばかりか紛争の原因にもなってしまいます。
そこで、最新の測量技術による地籍調査を行い、正確な地図を作る必要があります。
飯能市では、国・県の補助金を受け平成3年度より地籍調査を実施しています。
尚、調査時には個々に地主の方に立会っていただきますが費用の負担はありません。境界を示す永久杭の設置をお願いします。(境界をはっきりさせる事はご自分の財産を守ることです。)
地籍調査の効果と利活用
地籍調査には次のような効果があり、その成果の利活用ができます。
- 土地の権利関係が明らかになります。
- 現地に沿った地図と資料ができます。
- 公租公課等の負担が公平になります。
- 災害時の復旧作業が迅速にできます。
- 各種公共事業の効率化が図れます。
地籍調査事業が実施済みの区域について
土地改良事業地・土地区画整理事業地及び予定地は調査を除外しています。
- 平成3年 下川崎
- 平成4年 川崎・芦苅場
- 平成5年 平松・双柳
- 平成6年 小久保・双柳
- 平成7年 下加治・中居
- 平成8年 宮沢
- 平成9年 阿須・笠縫
- 平成10年 阿須・落合
- 平成11年 落合第一
- 平成12年 落合第二
- 平成13年 岩渕第一
- 平成14年 岩渕第二
- 平成15年 岩渕第三
- 平成16年 岩渕第四
- 平成17年 前ケ貫第一・矢颪
- 平成19年 前ケ貫第二(1)(団地内の一部)
- 平成20年 前ケ貫第二(2)(3)(団地内の一部)
- 平成21年 双柳第一
- 平成22年 双柳第二
- 平成23年 未実施(震災のため)
- 平成24年 双柳第三
- 平成25年 双柳第四
- 平成26年 双柳第五
- 平成27年 双柳第六
- 平成28年 双柳第七
- 平成29年 双柳第八
- 平成30年 双柳第九
- 令和元年 双柳第十
- 令和2年 青木第一
- 令和3年 青木第二
調査完了区域(平成3年 下川崎地区 ~ 令和2年 青木第一地区)の結果は市で管理しています。
皆さんのご要望に応じて、成果の証明を有料(1枚200円)で提供しています。
地籍調査予定地域

- 令和4年 中山第一
- 令和5年 中山第二
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建設管理課
電話番号:042-986-5082 ファクス番号:042-974-0051
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月31日