各申請、届出等について

更新日:2023年01月31日

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建築行為等(開発行為等)を行う場合

区画整理継続地区

 土地区画整理事業の施行地区内において建築行為(開発行為)やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第76条に基づく許可が必要です。
 建築行為等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課にご相談ください。
 なお、代理人の場合は、権利者の委任状(必要事項が記載されていれば、様式は任意です。)が必要になります。

区画整理除外地区

 事業の見直しにより、土地区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。
 建築等をご検討されている方は、計画を具体化する前に区画整理課、または、まちづくり推進課にご相談ください。
 なお、代理人の場合は、権利者の委任状(必要事項が記載されていれば、様式は任意です。)が必要になります。

土地の売買について

 土地区画整理事業地内においては、地区外の土地と同様にいつでも土地を売買することは可能です。売買に伴う土地の登記は、従前の土地について行われます。
 仮換地指定を受けている場合は、土地区画整理法に基づく法律上の効果や制限も新しく所有者となる権利者に継承されます。仮換地指定されていない場合でも換地設計の内容(仮換地案図や清算指数など)を新しく所有者となる権利者にお伝えください。仮換地指定の状況、換地設計の内容等についてご不明な場合は、区画整理課までお問い合わせください。

権利変動の届出について

 土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありましたら必要書類(登記事項証明書等)を添付のうえ、区画整理課まで届出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 区画整理課
電話番号:042-973-8682 ファクス番号:042-972-1242
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