公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

更新日:2023年01月31日

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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは

 まちをより良く発展させ、計画的に整備していくためには、道路・公園などの公共用地の確保が必要です。そういった公共の用に供する土地を取得する機会を市などに与える法律です。

 都市計画区域内に一定面積以上の土地を所有する者がこれを譲渡しようとする場合には、あらかじめ市長に届け出ることが義務付けられている「届出」(法第4条)と、市長への買い取り協議を申し出ることができる「申出」(法第5条)があります。  

届出(公拡法第4条)

 下記のいずれかに該当する土地の所有者が土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合、あらかじめ飯能市長に届け出る必要があります。 

  1. 飯能市内の200平方メートル以上の土地において、その一部または全部が次のいずれかの項目に該当する土地  
    • 都市計画区域内の都市計画決定された施設の区域内にある土地
    • 都市計画区域内の道路、都市公園、河川等の計画決定された区域内にある土地
    • 都市計画区域外の都市計画決定された施設の区域内にある土地 
  2. 市街化区域内にあっては、5,000平方メートル以上の土地  

土地有償譲渡届出書(法第4条)

土地有償譲渡届出書(法第4条)記入例

申出(公拡法第5条)

 次の飯能市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に買い取りを希望するときは、飯能市長にその旨を申し出ることができます。 

面積が100平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する土地 

  • 都市計画区域内にある土地
  • 都市計画区域外の都市計画決定された施設の区域内にある土地 

土地買取希望申出書(法第5条)

土地買取希望申出書(法第5条)記入例

提出書類

届出書または申出書(2部、うち1部についてはコピー可)

添付書類

  1. 土地の位置を明らかにしたおおむね10,000分の1の地形図(都市計画図でも可)(2部)
  2. 土地及びその付近の状況を明らかにしたおおむね500分の1の図面(周辺状況図)(2部)
  3. 公図の写し(2部)
  4. 登記簿謄本 (1部)…3ヵ月以内
  5. 委任状(代理人に委任する場合)1部

届出(申出)をする時期

 届出(申出)日から通知日までの間は、土地の譲渡はできません。届出(申出)から通知までに通常3週間程度かかりますので、譲渡予定日の3週間以上前に届出(申出)書をご提出ください。

 なお、買取り協議団体有りの通知があった場合は、その通知後も、さらに協議に要する期間(最大3週間)、土地の譲渡が制限されることになります。  

フロー図

税制上の措置

 協議の成立により、土地を市へ売却すると、租税特別措置法により、譲渡所得から1,500万円の控除を受けることができます。

 ただし、租税特別措置法の適用条件により、当該控除を受けられないこともありますので、詳細については、所轄の税務署にご確認ください。  

 (注意)棚卸資産の場合は特別控除の対象とはなりません。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出Q&A

公拡法Q&A

その他ご不明な点は、都市計画課(042-973-2268)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
電話番号:042-973-2268 ファクス番号:042-974-6770
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