飯能市景観計画を策定しました
飯能市景観計画
飯能市は良好な景観の形成に取り組むため、平成29年11月1日に景観法に基づく景観行政団体へと移行しました。景観行政団体は、地域の特色や実情に応じて景観計画を定めることができ、この計画によって本市の目指すべき景観上の基本的な考え方や、景観に関する制限、景観上重要な建造物等の指定の方針などを示すことが可能となります。
このたび、飯能市景観計画を策定しました。この計画により、本市のかけがえのない景観を守り、育て、活用し、また新たな魅力を創造していくための方策を示すとともに、本市の将来都市像である「水と緑の交流拠点 森林文化都市 はんのう」の実現を目指していきます。
計画の概要
- 基本理念:「受け継いだ景観資源を未来につなぎ、新たな魅力をつくりだすまち はんのう」
- 対象区域:市域全域
- 景観形成重点地区:宮沢湖周辺地区
- 施行日:平成30年7月1日(注意:施行日までの期間は埼玉県景観計画を準用)
計画の構成
- 第1章 計画の策定にあたって
- 第2章 飯能市の景観特性
- 第3章 景観計画の区域
- 第4章 良好な景観の形成に関する方針
- 第5章 行為の制限に関する事項
- 第6章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針等
- 第7章
- 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する
- 行為の制限に関する事項
- 第8章 景観重要公共施設の整備に関する事項
- 第9章 良好な景観の形成の推進
パブリックコメント等の実施結果
- パブリックコメント:平成30年1月16日(火曜日)~29日(月曜日)実施
- 公聴会:平成30年1月20日(土曜日)実施
意見・提言の趣旨及び市の見解 (PDFファイル: 66.8KB)
飯能市景観条例、規則
(注意:飯能市景観計画の施行に合わせ、条例及び規則を改正予定)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
電話番号:042-973-2268 ファクス番号:042-974-6770
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月31日